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民事訴訟法の問題です。

訴外Aは、Y損害保険会社との間で、同社を保険者、Aを被保険者とする普通傷害保険契約および交通傷害保険契約を締結していた。
 ある日、Aは石狩管内の某港にて自己所有の乗用車を運転していたところ、同車が岸壁から海中に転落水没したことにより溺死した。
 そこで、Aの唯一の相続人であるXは、Y社を相手取り、上記の保険契約に基づき、Aに生じた上記の死亡事故につき保険金の支払を求める訴えを提起した、これに対し、Y社は、Aに係る上記事故の経緯につき、A自身の意思で海中に突っ込んだと考えられるとして、上記の保険契約における保険金請求金の発生要件である「被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したこと」(いわゆる「事故の偶発性」)に該当しないと主張し、Xの請求を争っている。
 Z損害保険株式会社は、Aとの間で、同社を保険者、Aを被保険者とする普通傷害保険契約を締結していたところ、XとY社との間で上記の保険金請求訴訟が係属中であることを知った。Z社とAとの間での保険契約においても、死亡保険金受取人にXが指定されており、また、保険金請求権の発生要件が同様に「事故の偶発性」となっている。そのため、Z社は、XとY社との間での上記の保険金請求訴訟でAの事故の偶発性を理由としてY社の保険金支払義務が認められると、Xから保険契約に基づき上記の事故に係る保険金の請求をされる可能性があると考え、XとY社との間での保険金請求訴訟に参加することを考えた。

1.上記の事案で、XとY社との間での保険金請求訴訟にZ社が参加するための方法としてどのようなものが考えられるかを答えなさい(なお、Z社が参加するに際して、請求の定立が必要な場合には、どのような請求を定立するかについても答えること)。
2.1で解答した参加の方法につき、学説・判例ではどのような議論がなされているかを答えなさい。

どなたか知識のある方お力添えを願います。

A 回答 (1件)

訴訟参加のうちの「補助参加」(共同訴訟的補助参加)の問題でしょう。


XとY社との間の訴訟目的とは別の権利関係について、当事者・法律関係が類似していることから、不利な判決が先例になってしまわないようにする参加的効力を期待して申し出るものです。
本来は、XとY社との間の訴訟の判決はXとY社間の権利関係だけを確定させるものですが、同種類似の事案が先例となることで、先訴の判決が後訴の証拠になってしまう事実上の影響力があることから、認められています。
Z社もまた、Y社と同様にAの死は「事故の偶発性」に該当しないと主張することになるでしょう。

本来、別に存在する法律関係が、偶々当事者の一方が共通で、法律関係が類似共通するからという理由で訴訟参加を認める考え方は、判決の効力を訴訟物だけではなく、判決理由(なぜそう判断するに至ったか)についても認めることになり、判決の効力範囲をどう捉えるかについて見解が分かれていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2021/08/09 00:22

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