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7月31日に休日出勤し、8月に振休取得の場合は
割増(法定外休日の)対象にはならないですよね…?
2年前に来月に振休取得のケースがあったのですが、その時は割増されてませんでした。
賃金規定見ても振休について記載がなく困ってます。

A 回答 (4件)

先ず、三番さまが書かれていますように「振替休日」OR「代休」を明確にしてください。


 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

次に一番さまが週の考え方を書かれていますが、就業規則等に週の起算が定められていない場合には「日曜日から土曜日」となりますので、7月25日~7月31日の間に休日を1回与えられているのかどうかを明確にしてください。
同時に、7月25日~7月31日の各日の労働時間も明確に。
 ※週の起算(曜日)が定められているのであれば、「7月25日~7月31日」は「7月31日を含む会社が定めた1週間」と読み替えてください。


それらの情報から「時間外労働」「休日労働」「普通の営業日の労働」のどれに該当するのかが判明します。

例えば
「振替休日」「別の日に休日は与えている」「週の労働は40時間以内」であるならば、7月31日は『普通の営業日の労働』となりますので、大抵の場合には、7月31日の労働に対して戸倉賃金を支払う必要はない[世間一般で言う月給制や日給月給制の場合]
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そもそも、「振替休日」は事前に労働日と公休日を入れ替えておくことなので、7/31を事前に労働日にしておいたのであれば休日出勤にはなりません。


ただし、7/31に出勤することで週の法定労働時間を超えるのであれば超えた分は時間外労働となりますので25%の割増賃金がつきます。

事前の振替はせずに休日出勤したということであれば、その日の労働時間に対して35%の割増賃金が発生し、更に別日に代休を取得することになります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

ご質問はどちらの話でしょうか?
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7/31(土)が会社の休日であれば、休日割り増し分が付きます。


労使協定などで、7/31(土)が会社の出勤日になっていれば、
割り増し分は尽きません。

休日出勤の代休取得の期限は3ヵ月以内になっているので、
それを超えた場合は、日給+割増し分の支払いになります。
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月ではなく、週で見ます。


週は日曜始まりで土曜おわりです。
7月31の週(7/25-7/31)総勤務時間が40時間を超えれば、超えた時間は25%割増です。したがって、8月は既に翌週に入ってますから割り増しになります。振替休日をとってますから、7/31は25%支給(125%ではない)となります。
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