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日本国憲法が我が国における最高法規である根拠は一切ないのでは?
そもそも日本国憲法は帝国憲法の改正限度を明らかに超えてますし、そもそも占領軍が憲法改正案を示すなど、占領軍主導で憲法いじくりが行われたのは、ハーグ陸戦条約違反です。
そこで苦し紛れに八月革命説とか、追認論とかでなんとか日本国憲法に正当性を見出そうとしたのですが、八月革命説は明らかに歴史的事実、現実からかけ離れた無茶苦茶な話ですし、追認論に至っては、もはや精神論というか、追認という全く抽象的かつ法的根拠のない論拠です。又そのまま帝国憲法改正手続きをしっかり踏んだから日本国憲法は有効だと言いますが、そもそも帝国憲法の改正限度を明らかに超えてますし、占領下に於いてかつ占領軍が憲法改正を主導している以上明らかな国際法違反で帝国憲法改正は無効です。
以上のことを踏まえると常識的に考えて日本国憲法がに日本国の最高法規である法的根拠や正当性は全くないのです。
しかも占領軍が制定した憲法なのだから、民定憲法といくら威張っても国民に我々が制定したのだという意識も誇りもありません。(そもそも民定憲法であるということ自体が、帝国憲法改正によって日本国憲法誕生という歴史的事実と矛盾します)
だから国民は憲法9条と自衛隊の関係とか、全文と周辺諸国の現実という矛盾を真剣に考えることもなく、まあ憲法9条はあるけど、自衛隊も軍隊じゃないということにしてればいいじゃんw
全文には日本の独立は周辺諸国の信頼に任せるとあるけど、中国も北朝鮮も怖いから、日米安保って国防上安上がりだよねw
というクソ以下の矛盾を矛盾とも思わない思考しかできなくなったのでは?

A 回答 (5件)

その考え方を常識と断じるあなたの根拠の方が脆弱です。


そもそも現行憲法を最高法規と認めないのであれば
改憲論議そのものが無意味になってしまいます。

形而上学に根拠がないように憲法の最高法規性をみとめないと
すべての法律が空文化してしまいます。
あなたは無法地帯で生活したいですか?
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この回答へのお礼

そうじゃなくて、現実として現行憲法に正当性を見出せないよね?ということです

お礼日時:2021/08/06 16:49

大日本帝国は先の大戦で負けて滅びました。

今の日本国とは別の国です。
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「憲法が国家の最高法規」と言うのは立憲国家の大前提であって証明以前の問題です。

数学の表現を用いれば「憲法が国家の最高法規」と言うのは公理であって証明する必要はありません。確かに「大日本帝国憲法から日本国憲法への変更は改正と言えるのか」と言った議論はあるようですが、日本国憲法が現在の日本の最高法規である事は疑いの余地がありません。なぜなら日本が立憲国家だからです。
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法理論から、現在の憲法の有効性を


説明するのは、困難ですね。

なぜ、法を守らねばならないのだ。

それは自分たちで作った法だからだ。

これが、法が法であるタメの法哲学的な根拠なの
ですが、日本国憲法にはこれが
ありません。

だから、あんな憲法は守る必要がない。

そういう想いを持っているから
自衛隊の存在も認めているのです。

世界200も有る国で、トップ10に
入る軍事力を有する自衛隊を、軍隊で無い
とするのは、これはもう
日本語ではありません。
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占領には戦時占領、戦後占領、平時占領のざっと3種類があります。

ハーグ陸戦規則第42条以降は占領について規定していますが、それは戦時占領です。

第42条 一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス

このように「事実上」となってますね。戦争継続中の一時的事実としての占領を認めるということです。
一方、1945年9月の降伏文書調印後の占領は「戦後占領」です。すなわち降伏から講和条約締結までの間です。これはポツダム宣言、降伏文書に基づく占領であって、「事実上」の占領ではありません。
戦時占領は一時的な事実状態に過ぎないから、第43条のように「占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」と規定していますが、他方、戦後占領においてはポツダム宣言・降伏文書がハーグ陸戦規則に優先します。「特別法は一般法に優先する」の法理です。
よって、そのときハーグ陸戦規則が適用されるかは一概に言えないでしょう(直接には適用されないが準用は?)。ご質問者のようにハーグ第43条を振り回して、占領下の憲法改正は無効と主張するのは、論拠が薄弱なのです。一概に言えないから、そういう議論もあるかもね、という程度の薄弱さです。
なお、占領の3番目の平時占領は保障占領とも言い、講和条約後も占領することを指します(たとえばベルサイユ条約後、第1次大戦時の連合国はドイツのライン川西方領域を占領し続けた)。

> しかも占領軍が制定した憲法なのだから、民定憲法といくら威張っても国民に我々が制定したのだという意識も誇りもありません。

占領軍は案を示したのであって、制定したのは日本です。日本はその案を修正できました(そこは占領軍との綱引きで、実際に修正した箇所もあれば修正を拒否された箇所もあった)。その修正案は枢密院および国会に送られ、可決成立して天皇の裁可を経て公布されました。
枢密院では美濃部達吉をのぞく賛成多数、衆議院では賛成421票反対8票、貴族院でも同様、などでした。特に右から左までさまざまな党派がいる衆議院(戦後1946年4月の第22回総選挙で選出)で、圧倒的多数で可決された事実は大きいです。

占領軍は日本に粗悪品を押し付けて報復するよりも、上等な品を示して感服せしめる道を選んだのです。当時の日本人にも、それが上等舶来の品であることは理解されました。
話が長くなりますが付け加えると、帝国憲法も日本独自のものではなくプロシア憲法のまねでした。しかも、改良するよりむしろ改悪した欠陥憲法じゃないですか(憲法制定を主導した伊藤博文らが反動的だった)。その歴史を知ってた戦後の議員らは、GHQ草案を下手にいじくるより、奇貨おくべしと考えたようです。のちに戦後日本の繁栄を目にしますと、「奇貨おくべし」は実際当たってました。

> 八月革命説は明らかに歴史的事実、現実からかけ離れた無茶苦茶な話ですし

八月革命説は一種の擬制(legal fiction)です。擬制は反対事実を突きつけられても覆されません(くつがえされるのは「推定」)。事実に反することを事実であるかのように扱う法技術、あるいは思考のテクニックです。
「東大法学部教授がそんな説を唱えても、憲法学で有力説でも、国として採用したとまでは言えないだろう」とおっしゃるかも知れませんが、この説により戦後日本の巨大な法体系は矛盾を回避できています。八月革命説は激しい毀誉褒貶にさらされ、これ以外にも諸説ありますが、日本国憲法の成立について結局これに勝る理論は見当たらないのです。
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