性格悪い人が優勝

A氏が任意整理を依頼(弁護士に)している時(X時期(Y年Z月))に、新たに借金(任意整理を依頼している事実を知らない友人Bから)をする事は違法かどうか? を、知りたいのです。
質問者である私が B です。

もしその様な法律があるのなら、○○法の第○○条○○項などがある、や○○法の第○○条○○項などが近いなどと教えて頂けるととても助かります。

Y年Z月にA氏が早急に大金(約110万円)が必要との事で、A&B同意の下で返済計画書(約3年で完済予定)を制作し貸す事になったのですが、約80万円の返済後にA氏の担当となった破産管財人弁護士(C氏)から連絡があり、返済済みの80万円を返還しろと連絡が来ました。

C氏曰く「A氏が破産状態である事をBは知っていたはずなのに返済(支払い)を受けた事が破産法に触れるので、返済済みの80万円を返せ」との事です。

A氏は私から借りる前から数人の弁護士に任意整理の依頼をしていたらしですが、お金を貸した当時の私はそんな事を全く聞かされていない状態でした。

勿論C氏の言っている事には知らなかったと反論(知らなかった理由を詳しく書面にて)しています。ですが、あれだこれだと知っていたはずと連呼(いろいろな理由を書面にて)する破産管財人弁護士が子供のワガママに聞こえるくらいです。あげくの果てに裁判の許可を得る為に否認の請求申立書を裁判所に提出しています。
いくら馬鹿げた内容でも弁護士なので、決定的な法律でも提示しない限り裁判になりそうな感じです。
今は申立の意見を出し合っている状況です。
C及びBの意見書面を裁判官(第三者)が吟味して、裁判する事を許可するか、申立を棄却するかどうかが決まってしまいます。
費用がかなり掛かるはずなので極力裁判には行かないようにしたいのです。

根本的にX時期に借金をする事は違法である。の様な法律を提示出来れば裁判官も申立を棄却すると思うのです。

そこで、冒頭の質問となりました。
任意整理を依頼している状態で他人からお金を借りる事は法律に触れますか?

法律家の皆さまにお知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 任意整理を依頼している時


違法ではない。

破産を申し立てると決めた時や再生を裁判所に申し立てた後は、違法となる。
これは、破産法等に明記されていて、最大で懲役10年等の罰則も明記されている。
ちなみに、これらの場合には、借りるだけではなく、任意に返済することも禁止としていることが法律に明記されているも面白いところですね。


しかし、任意整理中の新たな借金は、禁止を明記している法律は無い。
だから、違法ではない。
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この回答へのお礼

なるほど、とても判り易いご回答有難う御座います。
とても役に立ちました。

お礼日時:2021/08/11 05:39

別に違法ではありません


業者なら調べて貸さないだけです。
ただし詐害行為取消権というものがありますので それに基づいて返済を求めているのかな
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任意整理をするとブラックリストに載りお金は借りられません。


ブラックOKは闇金業者の可能性大なので絶対に借入しない方が良いです。

任意整理とは、裁判所の手続をとらず、直接債権者と交渉し、借金を減額させる手続をいいます。
自己破産・個人再生とともに、債務整理の主な3つの手続きの一つで、利息や遅延損害金をカットしてもらって、元金を36回~60回(3年~5年)の分割で支払うように調整をします。
元金のみの支払いとなることによって、借金完済が早くなる手続きです。

ブラックリストに載りお金を借りることができなくなる
この任意整理を含めた債務整理をすると、ブラックリストに載るのでお金が借りられないと説明されています。

ブラックリストに載るとは、債務整理をすることによって信用情報にその旨が登録されることを意味する業界で使われる用語であり、消費者金融・信販会社・銀行など信用情報を参照して貸付の与信を行うところからの借入をすることができなくなります。
実際にリストやデータベースとして管理しているわけではありません。

債務整理をするデメリットとして紹介され、これが嫌で債務整理をためらう人も多いのですが、いよいよ借金の返済が契約通りできなくなって延滞したときにもブラックリストに載るので、返済ができなくなっているような場合には、遅かれ早かれブラックリストには載ると考えておきましょう。

お金を借りられない生活によって計画的にお金を使う生活を送ることができるため、リハビリ期間のような形で考えておくのが良いといえます。
ブラックリストは任意整理だと5年から7年で抹消されます。

・任意整理中にお金が必要となるケースをまず知っておきましょう。
典型的な例の一つとしては、倒産や解雇で返済をするための収入が無くなってしまうような場合です。
すぐに再就職できないような場合には、その時点であらためて自己破産をするなどの対応が必要です。
もう一つの例は、大きな出費です。
任意整理は3年~5年の長期にわたる分割返済を行うものです。

3年~5年の間には
 冠婚葬祭
 家賃の更新料の支払い
 車検
 携帯電話・スマートフォンの買換え
などの大きい出費は必ずあります。
任意整理後の支払いについては、2回分以上の延滞によって残額を一括請求される可能性があるので、大きな出費に備える必要があります。

それでもどうしても借入が必要な場合には、生活福祉貸付の利用を検討しましょう。
生活福祉貸付とは、市区町村が行うもので、生活に必要なものについての貸付を行う制度で、社会福祉協議会が窓口になっておこわなれます。
利用にあたっては審査があるので、可能な限り早めに社会福祉協議会に相談をするようにしましょう。
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