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これは法的に有効でしょうか?
例えばですが、和解契約書の中に「慰謝料50万円を支払うことを約した。この慰謝料を支払わなかった場合、延滞した場合は、100万円を支払うものとする」という契約を結んだとします。
この延滞した場合、100万円を支払うものとするという契約は法的に有効なのでしょうか?
民法の公序良俗に触れ、無効なような気がするのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無効です。



>ということは利率の制限を超えていない場合は有効になるのでしょうか?

当然です。
ただし、利率の設定をしていない以上、
延滞した場合は延滞した時点から利率が発生しますから、
その範囲での設定が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申し訳ないのですが、何を根拠に無効というのを教えて頂けないでしょうか?
利息制限法?出資法?公序良俗?

無効というのはその金額すべて無効ということなのでしょうか?
適法に利息を引き直しした利率の利息は請求し直しできるということでしょうか?

お礼日時:2010/08/04 17:23

利息制限法は質問の件には適用されません。

利息制限法は金銭消費貸借契約に適用されるものです。利息制限法に明記されています。


第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

(略)

第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。


7条も同様。



慰謝料の支払を内容とする和解は「金銭を目的とする消費貸借」ではありません。



また、消費者契約法においては、「消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(略)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」であって、その合計額が年十四・六パーセントを超える部分は無効と定めています。従って、今回の和解契約が、消費者が事業者に対して50万円を慰謝料として支払う、といった内容の場合、この定めにより無効となる可能性があります。


それ以外の場合、こういった「違約罰」あるいは「損害賠償の予定」は、当事者がその内容に合意した以上、裁判所は、公序良俗違反又は信義則違反の場合でなければ、その額を変更することはできません。50万円の慰謝料の支払の遅延に100万円という額も、直ちに公序良俗違反とは判断されない可能性が高いです。あくまで両者の合意を前提とするわけですからね。
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利息制限を越えてますので法律違反で無効ですね




http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Kasikin/RirituIt …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

単純に利息の利率の制限越えているか否かの問題になるのですか?
ということは利率の制限を超えていない場合は有効になるのでしょうか?

また、公序良俗とは関係ないのでしょうか?

お礼日時:2010/08/04 11:22

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