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65歳になっても老齢厚生年金被保険者等となって、「賃金+年金」の月額が47万円を超えた場合、年金全部が支給停止となりますよね
その場合でも老齢厚生年金の受給手続きを取れば妻が65歳までは加給年金は支給されるのですか?

70歳まで繰り下げても支給停止額は割増対象にならないのであれば65歳から受給手続きを取る方が良いのかと?

A 回答 (2件)

そんな事、年金事務所に聞きなさいよ。

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詳細は年金事務所にお聞きになって下さい。


はっきり申しあげて、この質問内容だけでは前提条件がきわめて不十分ですから、正確なアドバイスを付けようがありません。

以下、一般論です。
65歳以降の在職老齢年金が全額支給停止となったときには、加給年金額も含めて全額支給停止となります。
したがって、一般に、あなたがお考えになっていることは無意味です。
これに関しては、下記の各々を参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://sure-i.co.jp/journal/pension/entry-129.h …
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この回答へのお礼

助かりました

教えてただいた年金のページを熟読した上で年金事務所に確認しようと思います

高い将来のこと、きちんとわかった上で手続きできるようにします

この度はつかみ所のない質問にご丁寧に答えてくださりありがとうございました

お礼日時:2021/08/09 17:04

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