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宅建試験(税・その他)
景品表示法について

私道負担部分が含まれている新築住宅を販売するさい、私道負担面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。

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私道負担部分が含まれている新築住宅を販売するさいの広告には、私道負担部分の面積も表示する必要があります。

参考書をみると、私道負担部分が10%以上の場合は合わせてその面積を明示とあります。
新築住宅だと割合が関係ないのでしょうか?

御回答お願いします。

A 回答 (1件)

新築、中古関係ありません。



建基法42条1項1号道路(開発道路)は、住宅用地の面積割合に関わらず重要事項説明書で謳う義務があります。
ちなみに、開発道路は、開発住宅地内所有者の共有持ち分とするのが一般的です。
セットバックに付いても、同様です。
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