
No.4
- 回答日時:
「贈与をしたが、贈与税申告書を提出するまでにその贈与を取り消して、贈与物を返してもらった」時には、贈与税は課さないという国税庁長官通達があります。
但し贈与者と受贈者いずれかが税の精通者である場合には該当しません。
例えば税理士とか税理士事務所職員とかです。
「贈与税がこんなにかかるなんて知らなかったぁ」という人が存外いて「困った困った」と言うことが多くあったのです。
そこで国税庁長官が「贈与税申告書を提出してないうちなら、贈与契約の取り消しをして、贈与物を取り返しているなら、贈与税は掛けないよ」とし、「職業税務会計人は、この限りにあらず」としてます。
贈与契約は金銭消費貸借契約ではないので「形式的に借入金になる」ことはないです(※)。しかし、つかのまでも現金を自分のものにしていたとしたら利息相当額については不当利得になるので、これを加えて返金するのは自由です。
※
贈与契約が破棄されたら、その時点で金銭消費貸借契約(貸した、借りたの関係)になるわけではありません。
贈与契約を破棄した時点で、贈与者は受贈者に返還請求をできるのですが、これは貸した金を返せという貸付金支払請求ではなく「君の持ってる現金は君の物ではないのだから返せ」という不当利得返還請求になります。
実質的にも形式的にも別のものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/12 01:17
有り難うございます。
返金はその日の内にする予定です、また私も母も贈与税について全くの無知です。
過去にそういった範例があると安心しますね。
No.3
- 回答日時:
贈与した訳ではないので掛かりませんが、形式的には借りたことにはなります。
今の低金利時代、銀行定期預金でも0.1%(しかも年率)いかないし、ローンでも1-2%。
親子ですから例えば1%/365として274円利息として一緒に付けて振り込めばどうですか。
借りた証拠として。
利息の話は半分冗談の回答です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
贈与税の計算
-
国民年金基金と贈与税
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
不動産売却代金の入金方法について
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
贈与税と相続税について
-
贈与と0円売買の違い
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
愛人生活の家賃負担 相続税、贈...
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
嫁に出して貰った車の資金200万...
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
子供のために貯金していたお金...
-
住宅購入された方教えてください
-
「新非課税制度」に詳しい方、...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
土地を売ったお金を家族で分配...
-
旦那の職場へ行く際の菓子折り...
-
独立行政法に勤める方へお土産...
-
貯金の贈与税の事がどうしても...
おすすめ情報