限定しりとり

贈与税について教えてください。
親から一時的に1000万を自分の口座に振込をして、すぐにまた親の口座にその1000万を振込返した場合、贈与税は発生しますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

絶対にしてはいけないのは、口座振り込みを受けた額を、贈与者に現金で返金することです。


第三機関である金融機関に現金の流れを記録することが大事。


また紹介した内容は範例ではなく国税庁長官の国税庁職員に向けての通達です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解です、現金だと強盗の恐れもありますしね。今月末くらいに遂行しようと思います!

お礼日時:2021/08/12 23:59

「贈与をしたが、贈与税申告書を提出するまでにその贈与を取り消して、贈与物を返してもらった」時には、贈与税は課さないという国税庁長官通達があります。



但し贈与者と受贈者いずれかが税の精通者である場合には該当しません。
例えば税理士とか税理士事務所職員とかです。

「贈与税がこんなにかかるなんて知らなかったぁ」という人が存外いて「困った困った」と言うことが多くあったのです。
そこで国税庁長官が「贈与税申告書を提出してないうちなら、贈与契約の取り消しをして、贈与物を取り返しているなら、贈与税は掛けないよ」とし、「職業税務会計人は、この限りにあらず」としてます。

贈与契約は金銭消費貸借契約ではないので「形式的に借入金になる」ことはないです(※)。しかし、つかのまでも現金を自分のものにしていたとしたら利息相当額については不当利得になるので、これを加えて返金するのは自由です。


贈与契約が破棄されたら、その時点で金銭消費貸借契約(貸した、借りたの関係)になるわけではありません。
贈与契約を破棄した時点で、贈与者は受贈者に返還請求をできるのですが、これは貸した金を返せという貸付金支払請求ではなく「君の持ってる現金は君の物ではないのだから返せ」という不当利得返還請求になります。
実質的にも形式的にも別のものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難うございます。
返金はその日の内にする予定です、また私も母も贈与税について全くの無知です。
過去にそういった範例があると安心しますね。

お礼日時:2021/08/12 01:17

贈与した訳ではないので掛かりませんが、形式的には借りたことにはなります。


今の低金利時代、銀行定期預金でも0.1%(しかも年率)いかないし、ローンでも1-2%。
親子ですから例えば1%/365として274円利息として一緒に付けて振り込めばどうですか。
借りた証拠として。
利息の話は半分冗談の回答です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
数字に疎く金利の計算は分かりませんが、とりあえず10万ほど上乗せして返そうと思います!

お礼日時:2021/08/11 23:30

基本的にですが、税務署は銀行の預金の把握は行いませんし、出来ません。


ですから心配はありません。会社や大富豪などで脱税などが発覚すれば預金も調べます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答有り難うございます。一時的に残高を増やしたいだけで、何かを購入する予定はありません。問題なさそうで安心しました。

お礼日時:2021/08/11 22:59

手違いで振り込まれ、それを返却したと解釈できるなら、贈与税はかかりません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、有り難うございます。
大変助かりました。

お礼日時:2021/08/11 22:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!