
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
孫など扶養義務者間で教育のための資金を通常必要な額を
都度支払う場合には贈与税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、教育機関に直接振り込むのはもちろん、
必要額を孫の銀行口座に振込み、孫がそれを支払いに使えば問題ありません。
そうではなく事前にまとめて渡すと贈与税の対象になりますが、
信託銀行を通して一定の手続きをすると非課税になる特例があるだけです。
No.4
- 回答日時:
>普通に孫の銀行口座や教育機関の銀行口座に振り込んだだけ…
では要件を満たしません。
1信託受益権を取得した場合
2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
のいずれかである必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間で110万円の基礎控除額が定められています。
贈与税は、1年間に110万円以上の贈与を行った場合、110万円を超えた分に対してかかります。 つまり1年間に贈与する額が、基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。 これを暦年課税といいます。1年に100万以上渡さなきゃいいです。
学費を渡したいなら、6年くらい掛けて少しずつ振り込むとか。
No.2
- 回答日時:
できます。
一括贈与が信託銀行を通さないとならないだけです。
教育費が発生する度に贈与する都度贈与も非課税です。
ただし、お孫さんの口座に直接振り込むのは、用途がはっきりしないですし、親御さんが通帳印鑑を管理しているなら、名義預金扱いになることもあります。
振込先に直接振り込む方が確実ですね。
No.1
- 回答日時:
孫の教育資金にいくら必要なのかは解りませんが
孫が18歳になるまで毎年100万円づつ振り込んだら1千8百万円ですよ
教育資金にそんなに必要ですか?
むしろそんなことしたら子供は親が育てるものという前提が崩壊し
親の威厳がなくなり家庭崩壊しそうです
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