
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人事業であれば所得税の課税対象、法人であれば法人税の課税対象となる収入となります。
あくまでも収入として課税の対象となるため、人件費や固定費その他で経費となる支出をしていれば、差し引かれることとなります。
個人事業の場合所得税の課税対象となるということは、個人の住民税も影響しますし、国保であればその保険料も、小さなお子さんがいて保育園などを利用していれば保育料にも影響を及ぼします。
法人の場合法人税の課税対象ということは、法人住民税や法人事業税などにも影響を及ぼすことでしょう。
収入として扱うので売上とほぼ同じ取り扱いとなるわけですが、消費税の申告などの場合には、消費税の課税売上に挿ん有不要だったと思います。
No.2
- 回答日時:
下記リンクのとおり、
財務省見解として、協力金は課税対象となります。非課税にはなりません。
売上金と同様の扱いとなります。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/1216
No.1
- 回答日時:
>飲食店の人って…
個人事業だとして、
>来年の税金はどうなるん…
来年の税金ということは、
・住民税 (市県民税)
・個人事業税
・国民健康保険税
などのことですね。
事業に関連してもらえた協力金は、通常の「売上」と合算し、そこから「仕入」と「経費」を引き算して、上記各種の税金を計算するだけです。
なお、所得税や消費税は当年課税ですので、ご質問の範囲ではないです。
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