A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お父さんが亡くなってから3か月を過ぎてしまっているのであれば,あなた自身で相続放棄の手続きをするのはまず無理でしょう。
まずは弁護士または司法書士に相談したほうがいいです。まずは相続放棄の大前提。相続放棄は,自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所で相続放棄の申述(=申し立て)をしなければなりません(民法915条)。
ただこの3か月を厳格に解釈してしまうと,たとえば被相続人の死亡後4か月経ってから相続債権者から多額の請求があったりすると,相続人が困ってしまいます。そのような,客観的にもやむを得ないであろうと思える事情があり,それがわかった時期を証明できるような場合には,相続放棄の申述書にそれを書くことにより,3か月を経過していても家裁が相続放棄を認めてくれることもあります。
ただそれには,相続放棄を認めてもいいと家裁に思わせるだけの法的解釈に基づいた文章を申述書に記載しなければなりません。裁判所ホームページの「相続の放棄の申述」ページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …)を紹介されて「(あれでは)よくわかりません」と言ってしまうような人にそれができるとは思えません。
そしてあなたの相続放棄をしたいという理由は何でしょう?
ただ「妹さんに相続させたい」というだけであるならば,相続放棄は認められません。それであるならば妹さんと遺産分割協議をして妹さんに全財産を相続させるか,妹さんに相続分を譲渡すれば,同じ結果になるからです。
妹さんに相続をする意思があるのであれば,妹さんと遺産分割協議をして(遺産分割協議書を作って),妹さんに相続してもらえばいいじゃないですか。あなたが相続放棄をする必要なんてありません。
現状で書けることはこの程度でしょう。詳しく知りたいのであれば,あなたももっと詳しい情報を出すべきです。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
No.4の者です。例外として、お父様が亡くなられた事を知らずに というのがあります。
他に財産が無いと思ったとか。(こちらは当てはまらないですよね。)
それは相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合です。本来、被相続人の死亡を知らないということは、熟慮期間の開始の要件である、自己のために相続の開始があったこと知った時に該当しないので熟慮期間の問題は生じない事になりますが、相続人が被相続人の死亡を知っているか、知らないかは、家庭裁判所ではわかりませんので、この相続人が相続の放棄をする場合は、死亡の事実を知らなかったことを事情説明書等で説明しなければなりません。
例外がなければ、単純相続となります。
色々見ていたら、相続分の譲渡という制度がある様です。
私も初めて見るので、下記リンクを貼っておきます。
https://souzoku.vbest.jp/columns/4713/
少しでも参考になればと。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
基本は、3か月過ぎていると、相続放棄ができないので、単純承認という
通常の相続になるそうです。
原則的に、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合は、借金や他の財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いになります。 3ヶ月以内であれば、「限定承認」といって、引き継ぐ財産がマイナスにならない範囲で財産を相続するという制度も使えるのですが、こういった制度も使えなくなってしまいますので、注意が必要です。
例外もある様ですが、特別の事情がある場合 に限られる様です。
http://yoshida.houmu-souzoku.com/26.3.15.html
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
先ず、相続の権限があるのが、質問者さんと、妹さんの2人だけになるでしょうか?
父親の配偶者(母親)はいないという事ですよね?
相続放棄を検索してみましたので、貼っておきます。
https://chester-souzoku.com/inheritance/procedur …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/20 21:20
私と妹だけです。
母は、なくなってます。
私が 相続放棄すれば
妹の名義になるのですよぬ?
また、それをして妹の名義に書き
変える事をしないといけないの
ですよね?
また、そのやり方教えてください。
裁判所に聞けばよいのですか?
No.1
- 回答日時:
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