No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年度中に5日以上取得しない場合は、罰則適用ですね
その5日に関しては繰越とか無関係
5日以上取得したけど、全部は消化し切れてない部分を次年度に繰り越す=有休の合計日数が積み上がる
これは昔から変わっていません
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/25 18:38
色々なお答え頂き、又分からなくなりましたが、先ほど労働基準監督署に直接問合せしました。義務化されている5日はその年度に必ず消化しなければならない、そうでないと法令違反との事。それを越す有給休暇は翌年まで繰り越せるとの事でした。貴方のお答えが一番適切であると思いベストアンサーとさせて頂きます。有難うございました。
No.6
- 回答日時:
年休義務化を履行出来なかった場合、これは会社の責任であって労働者ではありません。
従って年休自体の権利は残っており、繰り越しも可能なはずです。繰り返しますが、会社が強制付与しなければならないので、忙しい云々は理由になりません。代替人員を確保するなり経営責任が問題になります。
翌年度までというのは労基法の時効に関連しているので、民法改定に伴い労基法の時効も徐々に改定されていますので、ゆくゆくは3~5年程度になるであろうと思われます。
5年も年休を貯めると相当な日数になってしまいますから、その負担を避けるためにも強制付与を履行すべきかと思います。
No.4
- 回答日時:
有給休暇は 6か月以上連続で在籍し、所定労働日数の8割以上の
勤務者が 取得できる 労働者の権利です。
「年5日の有給休暇が義務化」と云う事は 週3日のパートで、
年間の労働日数が 121~168日の 労働者ですね。
有給は、取得日から 2年間有効です。
従って 今年度 取得した分は 来年度まで 有効です。
再来年度になると 今年の分が 無効になります。
下記が参考になるかも。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
No.3
- 回答日時:
翌年まで繰越せます。
ただし取得日は本人が希望する日で、会社で限定してはいけません。(希望の期間を告げるのは可)また、現実的に業務が忙しくて取れないのでしたら取得日の業務の引継ぎ等を考えてあげなければ別の労基のトラブルになりかねませんので考慮したほうが良いと思います。No.2
- 回答日時:
5日以上取得の規定に反した場合
労働者一人毎に30万円の罰金が会社に課されます
10人なら300万、100人なら3千万ですね
言っても駄目なら
会社として一斉年休というような制度運用にしなきゃ駄目でしょうね
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