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家族間の金銭やりとりについて質問です。
経緯を話すので長くなりますがお願いします。

私には今年25になる兄がおり、兄は昔から家族と仲が悪く、私や母に暴力をふるっていたりしていました。
父とは殴り合いや喧嘩もしょっちゅうあり、兄は高校卒業とともに家を出ました。最後まで仲が悪く、お前らとは縁を切ると言い放ってその後4~5年音沙汰はありませんでした。

半年前ほど、警察から、兄が犯罪を犯し逮捕されたと連絡があり、そこで久しぶりに家族で電話ですが話す機会がありました。
そこで保釈金を支払ってほしいといわれ、両親は支払い釈放されましたが、釈放された途端に反省の色は消え、感謝もなくまた喧嘩になりました。

それから数日後、母へまた連絡が来て、会社がクビになり生活ができないからお金を貸してほしいと。
個人事業を始めるための資金にする。バイトはしたくないから貸してほしいと連絡がありました。
生活はどうしてるのか聞くと、毎日パチンコで食べていってるそうです。
(パチンコする金あるなら借りるなって話)
それで母はちゃんと返してくれると信じて30万を貸しました。
もちろん、私と父は反対で返ってこないと思っており、案の定帰ってこず、また喧嘩をして連絡を断っていました。(すぐ返すからや、返すと言って口座を聞いてきましたがそれっきりです。パチンコで40万勝ったなどの報告はあったそうですが。)

そしてつい先日の話しです。
また連絡が来たと思ったら、車で事故を起こして車がなく、中古車を買いたいから200万を貸してほしいと。
30万も返してないのにさらにお金を借りに来たのです。

以前は中国地方にいましたが、今は個人事業を始めると言い東北にいます。
バイトもしておらず、知り合いもいないはずなのに
先輩と話あるからと電話中にどこかに行ったりと怪しいと私は疑っています。
騙されてるとしか思えないし、お金も帰ってこないと思っています。

どうにか両親を説得できないでしょうか。
親族の葬式にも来ない、家族に暴力を振るい、暴言を吐き、都合のいい時だけこういうように使われ、それでも母は息子だからとお金を貸そうとするのです。
私の家族に不幸をさせたくないです。
どうにか説得できないでしょうか。
またお金が帰ってこなかった場合の対処法はありますでしょうか。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • たくさんのご意見ありがとうございます。

    両親はとても知識深く、常識人で、立派な人です。
    育て方が間違っていた場合、私も兄のような人になっていたのではと思います。
    兄とは何かしら歯車が合わなかったんでしょう…

    兄の裁判はすでに終わっており、執行猶予付きの
    前科持ちです。

    兄から聞いた話では、元いた地方では話が広まっていて
    事業がうまく行かないので東北へ。
    東北では今のとこバレずに個人事業の準備が進められているそうです。(嘘かもしれませんが。)

    私は両親と3人でこれからも生活をしていきたいと思っていますし、関係も崩したくないため、頂いた意見を参考にもう一度説得してみます。

      補足日時:2021/08/26 13:58

A 回答 (8件)

近いうちにオレオレの受け子とかしそうですね。


もう既にやってるかもしれんが。

これ以上金を貸すなら貴方が家族との縁を切ると言えばいいと思うしそれでも貸すなら真面目に縁を切り家族が不幸にされようがあなたに責任はないのですからそんな親とも縁を切った方が貴方の人生と未来のためです。

自分ならそんなアホな両親はもう親とも思いませんけど。
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貸す親が悪く貴女が貸していないなら親の責任で放置しましょう。



親の甘やかしが兄がそうなった一要因でもあります。
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説得は無理かな。


ご両親もバカじゃないでしょうから、わかっててやってるのですよ。
本当に返ってこなくてもいいんだね?これは生活費じゃなくて、余剰金だよね?と念押しするくらいしかできることがなさそう。

お金が返ってこない時の対処法は、親族間でも他人でも同じです。
相手の住所がわかっていれば訴状を送れるし、相手に給与収入があればその差し押さえができます。
でも、お兄さんの場合は難しそうですね。

信用できない人にお金を貸す時は、あげたものと割り切ることです。
私は人にお金を貸す時、関係性か貸したお金か、どっちかを失う前提でしか貸しません。
ある程度信頼できる相手ですら、そういうものです。
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>親族の葬式にも来ない、家族に暴力を振るい、暴言を吐き、都合のいい時だけこういうように使われ、それでも母は息子だからとお金を貸そうとするのです。



絵に描いたような不幸な出来事ですね。しかしお母さんの目は覚めないと思いますし最終的には警察沙汰になると推測できます。

両親の兄弟姉妹(貴方の叔父叔母等)と相談して説得してもらうのが賢明でしょう。

大変失礼な言い方で恐縮ですがお母さんの教育が間違っていたと思われます。
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お金と言うものは信用する、から貸すのであって



貸すから人が悪い、良いの区別がつく訳でもない。特に兄弟でしょう。金ががなくなれば、貸さない。貸すなら余裕がある。

と言うことで金は無くなれば貸さない。よって。まだ余裕があれば貸す。


私の家系には、格言では

「借りた金は忘れるな。貸した金は忘れろ。」と言うのはあるけどね。
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親の説得ではなく、縁を切りたい愚兄に対する合法的な嫌がらせ等になりますが



①親子間(や夫婦間)で金銭を無利息で貸し借りしていると、贈与に該当する場合があります。善意を装って、お近くの税務署に「親が兄に対して無利息で230万円を×年×月に貸しているのですが・・・兄は贈与税の申告をしないと脱税になるのでしょうか?」と税務相談。

②今からでも金銭貸借契約書の作成を要求。その後も金を要求するたびに契約書を出すことを要求し、出さなければ貸さないようにする。
  →親に脱税で兄が捕まらないようにするためと話しましょう。
 そして将来、ご両親が亡くなられ際には、未返済の借金を生前贈与として相続財産から減額できます。



 https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuz …
 https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-zeimu/ …
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民法第877条第1項では、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある旨を定められています。


しかし、自分の生活を犠牲にまでして扶養する必要はありません。これは、
憲法の「国民は最小限の健康で文化的生活を送る権利がある。」にもとずき
ます。この、最小限の健康で文化的生活も個人によって違うので、年に2,3度の海外旅行を楽しみに生活している人が、その旅行を止めてまで扶養
する義務はありません。
 お兄さんは、誰かに扶養義務を入知恵されたのかもしれません。
お金が帰ってこなかった場合の対処法は裁判を起こすしかありませんが、
お兄さんがご両親の扶養義務で得た金と主張した場合、取り返すことは
できません。裁判官はご両親が潤沢にお金を持っていたので扶養したと
判断するからです。
 保釈期間中に色々とやっているようですが、お兄さんの話は本当でしょうか、その内裁判が始まるので、執行猶予付き有罪でも前科者です。
前科者が個人事業を始めても、世間様はなかなか受け入れてくれないものです。
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両親がご自分の資産をどう取り扱うかは、両親の自由です。


あなたの両親は、「あいつに金を渡したら恐らく返ってこない」事が想像できないほどのアホなのでしょうか?
あなたの介入は、あなたにとっては「親切心」であったとしても、多分、両親にとっては迷惑に過ぎません。
それが「親切心から出ている」とわかっているから、両親にとっては余計に厄介であろうと思います。
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