No.3
- 回答日時:
>自己株式の場合は出資の払い戻しという側面
経済的効果としてそういう側面がありますが、出資の払い戻しとならないように法制度を構築しています。もともと自己株式取得が禁止されていた理由がそれだからです。
なので、自己株式取得時に、最初の発行時の引受価額がチャラになる扱いはしないこととされ、自己株式の会計は純資産の部の控除項目として計上されます。処分の際の会計も、控除項目の額を減少させ、差益があれば、資本ではなく、その他資本剰余金に計上します。よって、処分時には、発行と異なる会計処理が求められることになります。
No.2
- 回答日時:
会社法445条1項により、資本金の額は、…"株式の発行"に際して株主となる者が当該株式会社に払込み…をした額となり、
自己株式の処分対価は、資本金計上できないのです。
手続を定める199条にも1項5号で、自己株式の処分のときは資本金の額の事項は定めてはいけないつくりになっています。
手続は、株式発行と経済的効果および既存株主に及ぼす効果が株式の発行と同一であるから、同一の手続規制をかけているものであり、計算に関しては、別の理由から別の処理がされるのです。
まぜて発行・処分をしても、発行分だけしか資本金の増額はできませんから、計算関係は発行と処分とで分けて処理です。
株主有限責任の104条も、株式の発行という形で原始取得する際に負担する責任であり、承継取得するときには求められません(相続による取得、譲受による取得に際して、株式取得者は「有限責任」を負担しません)。有限責任負担額が資本に計上されるのであって、会社からであれ承継取得であれば、発行時に誰か別の者が、資本金計上される引受価額の払込を履行済みであり、譲受時の購入価格は、たとえ会社に入るにせよ、資本金計上する金銭ではないという作りになっています。
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たらしく株を買う人はその中に自己株式があろうが発行した株を1000万なら1000万(例一株100で10株)買っています。
自己株式は売る(株式の譲渡と同視ではなく)のではなく発行の手続きで行います。
新しく全部1000万分発行(例一株100で10株)と新しく発行する株と自己株式も混ぜて10株1000万発行と同じでは?
資本金って過去に振り込まれた金額です。自己株式を混ぜて発行したとしても新しく1000万振り込まれたるわけですから資本金は増えるのでは?
資本金計上される引受価額の払込を履行済みでありについて
通常の取引の場合(会社から株をかってそのものが別のだれかに株を売る)とはちがうのでは?
通常の場合は株を買ったものがまただれかに売った場合でも資本金増えないのはわかります。
当たり前ですが
自己株式の場合は出資の払い戻しという側面があります。もとにもどってまたうったのと同じ側面があります。なぜ、引受価額の払込を履行済みであるとい考えになるのかわかりません。どういうことですか?資本金は過去に振り込まれた金額のことですし。自己株式を取得する際は儲けがないと取得できず、儲けで自己株を買ったわけですし。なぜ、受価額の払込を履行済みであるとい考えになるのかわかりません
こういうツッコミを考えて上で立法したでしょうが、全然説明になっていません。
なぜ、立法者と同じ考えなのですか?どういう感覚なのですか?
上記の考えのダメな理由はなんですか?
自己株発行しても資本金増えないよなぜなら、一回はらっているからねで上記のツッコミがくるのになぜ、納得理解したのですか?
会社法の資本金の理論ではなく、会計上の視点で一かい払っているからということですか?
なぜ、差損の場合はひいて資本金を計算するのですか?なぜ、差損場合だけ資本金と関連して処理するのですか?減資では?
自己株式の処分はいっさい増えることもなく減ることもないという処理ではないのですか?(全部会計の視点でやる)
自己株式の計算
新しく発行した株1000→ 新株800株 自己株式200株 一株払い込み金額1万 自己株式の帳簿価格が二万 増加する資本金600万
この600万を資本金に計上します。
なぜ、自己株式の処分の差益の場合何にもせず(自己株式 帳簿価格が5000円の場合)差損の場合はひいて資本金に計上するのですか?差損の計算するのですか?
なぜ、差損の場合はひいて資本金を計算するのですか?なぜ、差損場合だけ資本金と関連して処理するのですか?減資では?
自己株式の処分はいっさい増えることもなく減ることもないという処理ではないのですか?(全部会計の視点でやる)
また帳簿価格が2万とはどういうことですか?
自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。のに、
なぜ、自己株式の帳簿価格の差益を引くのですか?(1000万×1000分の8=800万 800万ー200万 この200万です。)
自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。のに800万を資本金に入れてあとは会計処理しないのですか?600万を資本金にいれるのですか?
自分なりに考えてみてわかりました。
最後の確認ですが、
自己株式の資本金についていっさい入れないとしたのは、(自己株式は資本金について触れない、動かないとした)元は自己株式は出資の払い戻しだけど、自己株式の取得分をそのまま資本金を減らすわけにはいかないからからスタートどいうことですか?
自己株式は出資の払い戻しだけど、自己株式の取得分をそのまま資本金を減らすわけにはいかないからからスタートどいうことだから、会社法視点+会計視点だと一回払っているから自己株式で資本金は増えないということですか?
正確には自己株式は出資の払い戻しだけど、自己株式の取得分をそのまま資本金を減らすわけにはいかないからからスタートどいうことだから自己株式で資本金はいじれない
ということですか?
調べたところ資本の控除として扱う考えは、自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。とあるので、本来は払い戻しだけどでは?
出資の払い戻しではないから、資本の額に変動は生じない。について
本来は出資の払い戻しだけど債権者保護のため自己株式の取得は出資の払い戻しとして扱えないから(Aが500万はらったものを自己株式取得したからといって債権者保護のためそのまま500万資本金を減らすわけにはいかない)会社財産の払戻しの性格を有するという表現になりそういう意味で出資の払い戻しとするわけにはいかないから→債権者保護、会計処理を考えると結果として出資の払い戻しではないから(あつかわない、出資の払い戻しとできない)資本金の額は生じないでは?
スタートについてはあっているということなので、回答ありがとうございました。