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閲覧ありがとうございます。

早速ですが、表題の通り雇用契約書なし残業代支払いなしこれって違法ですか?

都内に4店舗構える賃貸仲介会社なのですが、さすがにいろいろやばいと思っています。
最近彼氏からの忠言で疑念を持っています。

雇用契約書がなかったです。就業規則もありません。
今まで勤めた会社はどこもあったのですが、不動産会社はそんなものなのだろうと思っていました。
そもそもタイムカードを押す習慣もなく就業時間すら知りません。

旅行ホールセラーの時のように外務員証みたいなものが必須だと思っていたんですがないみたいです。

コロナで前職を解雇されてから1年近くたっていて本当に家賃も払えない状態が続いた矢先の内定だったので目の前の生活のあせりもありそういった確認をしていませんでした。

雇用形態もいまだどうなっているのかわからないのですが、残業代の請求ってできたりしますかね…


営業会社ということもあり成績が上がらない場合退職を言い渡され2,3日には退職させられる可能性があるのでもし残業代だけでもいただけるならもらいたいと思います。

もし同様の事例があった方などお分かりの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

給料は?


時間給?言ってみたら。
固定給なら、残業○○時間込かもね。

営業は、基本的につかないのかも。
時間給に換算して1000円したまわれば、聞いてみたら。
最低賃金があるからね。900円ぐらいかな。地域で違います。
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営業なら出来高制。

沢山仕事をとったら賃金が貰える委託と同じ。だから残業代なんて有りません。タイムカードも有りません。客のいる時間に交渉するのに時間外ですなんて断ったら仕事取れないでしょ。
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雇用契約書が無いのは まぁ注意勧告される程度には


違法かな。

でも 「残業代支払い無し」これに関しては
そもそもコアな時間帯が 雇用契約書に明記されていない
以上、法的に休息を取らせていれば 継続して
勤務してもよいはず、つまり「残業代」だと
どのくらい証明出来るのか が 現状では不透明ですよね。

このような時には 労基に電話相談してみてください。
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一般論としては違法だけど


個別的には 具体的なことが書いてないから分からない。固定残業代が入ってるかもしれないし
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表題の通り雇用契約書なし


 ↑
違法の可能性があります。

使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間
その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
(労基法15条)



残業代支払いなしこれって違法ですか?
  ↑
これは完全に違法です。
労基法37条。



就業規則もありません
  ↑
常時10人以上の従業員がいれば
作成義務があります。
労基法89条。



残業代の請求ってできたりしますかね…
 ↑
勿論出来ますが、証拠はありますよね?



成績が上がらない場合退職を言い渡され2,3日には
退職させられる可能性があるのでもし
残業代だけでもいただけるならもらいたいと思います。
 ↑
そんな簡単に解雇できません。
(労働契約法16条 労働基準法20条)

残業代を請求して解雇されたら
解雇理由書を請求しましょう。
使用者は出す義務があります。

それをもって労基署なり、弁護士なりと
相談しましょう。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …
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