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研修期間中に物損事故を起こした方がいます。
交通事故、物損は免責分を払う契約なのですが、
これは違法ではないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 不明との事ですので、補足致します。

    勤務時間内の交通費事故で損害が出た際
    社員に支払させるのは違法だと聞きました。

    そうなのですか?

      補足日時:2021/09/06 20:42

A 回答 (7件)

事前に、これだけ払う、というような規定は違法です。


そのたびごとに、今回、こういう過失があるからこれだけ払って欲しい、というような交渉は可能です。
面接の際に、事故の際にはいくらか払ってもらう可能性がある、という程度なら問題ないと思います。具体的に、免責分は、というような事であれば違法です。

研修かどうかは直接の関係はありません。雇用契約が開始され、業務遂行中である事に違いはありませんから。
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この回答へのお礼

研修期間中でも
関係がない事が分かり
安堵しました。

労働法で
雇用されて二週間以内なら
雇用する側も
されてる側からも
解雇や、辞退も出来る為
気になりました。

お礼日時:2021/09/07 18:14

事前に、免責分は労働者が払う、という規定なら、それは賠償予定を禁止した労基法16条に反し、違法です。


しかし、事後に、双方同意の下で損害賠償を決める事は合法です。
事故の責任度合いによって、労働者に一定限度の損害賠償を科す事は可能です。

ただ、程度問題もあり、業務遂行中、つまり会社の業務命令下に会社のための行為中ですから、それなりの程度に収める事とされています。
免責分程度は致し方ないのかなとは思います。ただ、重ねますが、事前に決められているなら違法です。その事をもって払わないと主張する事も可能かと。
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この回答へのお礼

弊社は
配送業務の会社ですので事故が付き物です。

事故での損害請求に関しては
賠償予定の禁止があるのですが
面接時に、損害請求の件について
話をしています。
請求などに関しては
双方同意の下決めていますが、
入社してまだ数日の研修期間中でも、
労働法上
大丈夫という事でしょうか?

お礼日時:2021/09/07 10:51

会社の指揮監督下にあったのなら、修理代は会社が払う。


研修者本人に請求できるのは、下記の二つをクリアした場合に限る。
・本人に大きな落ち度があった場合
  事故の結果が重大(重傷者・死亡者が出た・新聞ニュースになって会社の信用を著しく傷つけ売り上げが大きく減った),酒酔い・酒気帯び,薬物中毒,故意に事故った,他車をあおった結果の事故,会社や上司の指示を無視した,無断で車を持ちだした、など
・会社に懲罰規程が有り、それに則り本人の弁解も聞き取った上で、懲戒内容を決めた場合
また弁済させるにしても給与の1/10を越えることは出来ないし、本人を懲戒するなら上司や安全運転管理者(または安全運行管理者)や安全管理者や総括安全衛生管理者(たいてい社長)も監督・教育不行き届きで懲戒しないとバランス取れませんよ?。
質問者さんの会社には、懲罰規程はありますか?。規程がないと社員を懲戒できません。

質問者は、総務か人事かと推察しますが、労働法に関する参考書の一冊も読んで勉強した方が良いのでは?
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この回答へのお礼

車両管理規定があります。
懲戒解雇に関わる規約も当然あります。

労働法の中に研修期間の社員からの
請求など詳細の記載がないのですが
請求には問題はないと思っていますが
労働法がお詳しい方から
ご連絡頂きたいです。

お礼日時:2021/09/07 10:40

>全額会社の理由は??



勤務時間内の業務遂行中だから。
あ、業務遂行中とは書いていませんでしたね。
業務遂行中が条件です。
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この回答へのお礼

何を元にした答えなのですか?

明確にお願いします。

お礼日時:2021/09/06 21:46

>勤務時間内の交通費事故で損害が出た際


社員に支払させるのは違法だと聞きました。

最初からそう書けば良いのに。
質問文と全く異なる質問内容ですね。

で、回答すると違法で、支払いは全額会社になります。
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この回答へのお礼

全額会社の理由は??
理由を明確に書いてください

お礼日時:2021/09/06 21:35

取り敢えず、免責は払いましょう。

次は無い様に気をつけて走りましょう。
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研修期間中 が 交通事故 とどのような関係が有るのか不明ですが、


免責ありの対物保険は合法です。
殆ど(多分全部)の保険会社では、免責ゼロの契約も可能なはずです。
免責有りを選んだのは契約者本人です。
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