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私がオーナーとして関わっている賃貸の不動産屋にいるある人物が、どうも応対がおかしいのでよくよく彼の名刺を見てみたら、宅地建物取引士の肩書きがなく、そこであらためて検索していろいろ調べてみましたが何も出てきません。
この資格がなくとも、物件の仲介や賃貸借契約にかかわる仕事にたずさわってもいいんでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

単に営業だけなら不要です


そもそも 宅建士は従業員5人に対し1人いればいいだけで 残りの4人は資格不要ですから 問題ありません
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

うーん、意見がわかれるところですね。

で、宅建士の資格のあるなしはどう調べればいいんでしょうか?
弁護士には弁護士会、司法書士には司法書士会があって、ネット上や電話でも照会可能なようですが、宅建士は無理ですか?

お礼日時:2021/09/08 02:44

駄目です。


事務や補助なら構いません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

駄目なことしていた場合、その先どうなるのかなって思っています。

お礼日時:2021/09/08 02:38

○重要事項の説明


○重要事項説明書への記名・押印
○契約書(37条書面)への記名・押印
これらは宅建を持つ人のみが出来る仕事です。
逆に言えばこれ以外の仕事は宅建を持たなくても出来ます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

37条書面というものについて、調べてみようと思います。

お礼日時:2021/09/08 02:37

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