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先日マンションを購入して3ヶ月点検がありました。
内覧会にてクロスとクロスの継ぎ目の境界が目立つことや、玄関前の廊下の勾配を指摘しました。

クロスは職人が来て直したと言っていたのですが、実際に確認をするとその境界線の周りをタオルなどで拭いただけで、その辺りがつるつるになってしまい、逆に酷くなってしまいました。
また、玄関前の廊下の傾きは直すのに大規模な工事になることから、出来ないとディベロッパーに言われています。
ディベロッパーは家屋を完全な状態にして渡す義務があると考えていて、私の指摘について修正する義務があると思うのですが、何回も会話しても 季節によって床材が伸び縮みするからなど、よく分からない回答ばかりです。
ディベロッパーにきちんと直させることは出来ないのでしょうか。非常に困っています。

A 回答 (6件)

>>内覧会にてクロスとクロスの継ぎ目の境界が目立つことや、



「継ぎ目の境界が目立つ」というのが、クロスの模様が連続してなくてズレがあるのが目立つのか、それともクロスが浮いている、すき間があるとかのレベルで施工に問題があるというのか?で対応が変わる気がします。

>>玄関前の廊下の勾配を指摘しました。

人間の感覚で分かるレベルの勾配があるのは酷い施工だと思いますね。
もしかすると、玄関前の廊下だけじゃあなくて、マンション全体が傾いているとか?
となれば、大規模工事で出来ないと言うのでしょうね。
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クロスに関してはもう一度クレームつけて張り替えさせることは出来るかもしれませんが、廊下とか共有部分を直すのは実質不可能です。

大規模修繕のタイミングで必要ならば改修する感じかな。
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その件はとりあえず自治体などでやっている弁護士の無料相談を利用してはどうでしょうか。

その内容如何で再度ディベロッパーに話を持ち掛けるのが良いと思います。それでも埒が開かないなら、有料相談を利用するのも良いでしょう。その際、住宅・建築トラブルに詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。

売買契約にもある通り、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負っています。売買契約に基づく瑕疵担保責任は、買主は損害賠償を求めることができます。と言うことは、瑕疵の修補は別の業者にさせてその修補費用の損害賠償を求めることも可能だということになります。しかしその辺のやり方や相場確認に関しては上述の弁護士と相談することをお勧めします。
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とんでもないマンションですね。


瑕疵担保責任違反のマンションであり、販売当初からのマンションの瑕疵への無責任な対応の事業者です。
このようなマンションの購入後に→何ら責任追わない販売事業者のマンションは,買うべきではないですよ。
即刻、他のマンションに購入変更すべきです。
今でも、直そうとしないのですから→購入後のトラブルが目に見えていますよね。
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住民が個人で事業者側と交渉するよりも、共同して交渉した方がいいでしょう。


それにしても、瑕疵担保責任についてよくわかっていない業者なのかな。それとも、悪質な手抜き工事施工業者なのか。

あらためて、契約書の記載内容を確認したうえで、早急に住民による総会を開催し、上記のような対応を検討しましょう。
でも、そのような事業者だとすれば、契約の無効確認訴訟なり、損害賠償請求訴訟なり、いずれにせよ近い将来、裁判になりそうな感じがします。
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建築関係の仕事をしているものです。



クロスのジョイント部分はコーキング材を充填して拭き取ったという状態でしょう。
一般的な補修ですが、汚くなることもありますね。

床の勾配については、一定以上の勾配の場合は修繕を要求出来ますが、
僅かな勾配では瑕疵と認められないことがあります。

およそ3/1000以内は許容範囲とされ、対応は難しいでしょう。
完全無欠の真っ平らにはなりません。

これ以上の勾配が確認された場合は瑕疵担保責任の追及が出来ると思います。
およそ6/1000あたりからが目安でしょうか。

大手デベロッパーならば社内の規定もあるかと思います。
まずは正確な測定を行う事が大切です。
簡易ですがスマホアプリでも測定出来るアプリがあります。

国土交通省には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」があります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

「玄関前の廊下」というのがどの部分(共用部分か室内なのか)で
対応も変わってくるかと思います。

参考まで
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