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税金について質問です。
扶養に入ってる主婦の方が外注で収入を得る場合年間いくら稼いだら収入申告が必要になりますか?

A 回答 (3件)

外注の収入金額ではなく外注の所得金額により、確定申告が必要かどうかが決まります。

扶養に入ってるかどうかは関係ありません。

外注の所得=外注の収入ー外注の必要経費


外注の収入だけでその他の収入のない人の場合は、その年の外注の所得の金額が所得控除の合計額を超えるなら、原則として確定申告をしなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第120条

もし、生命保険料などの所得控除がないのであれば、所得控除の合計額は基礎控除48万円だけですから、外注の所得の金額が48万円を超えると確定申告をする法的義務が生じるわけです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/13 21:30

>扶養に入ってる主婦…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあいずれであっても、自身の確定申告が必要かどうかの判断材料とは関係ありません。

>外注で収入を得る…

とは、具体的にどんな働き方ですか。
いわゆる内職ですか。
それとも自分で何かの商売をやっていて、他の業者から仕事を回してもらうのですか。

>年間いくら稼いだら収入申告が必要に…

確定申告が必要になるのは、
「所得の合計が所得控除の合計をうわまわっつた場合」
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

平たく言えば、年間 48万円以上の利益があったら確定申告が必要、と覚えておけば大きな間違いは起こりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

いつも、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2021/09/13 21:30

「扶養に入ってる主婦」だけでは、その人の外注で得る収入以外の収入状況は不明です。


実際に「現在の収入状況(給与収入があるのか、報酬の受け取りがあるのか、それはいくらなのか」が必要です。
理由
収入についての確定申告義務は、控除対象扶養親族(控除対象配偶者)になっているかどうかとは別判断だからです。
逆にいえば「他社の扶養親族になってる人は、年間いくら以上だと確定申告義務が発生するという規定がない」ということです。
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この回答へのお礼

勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/13 21:31

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