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いつもお世話になっています。
来年の1月に結婚する予定があります。
現在は相手と半同棲中みたいな形です。
相手の住所は実家になっています。
相手は今年の2月でいったん退職しているので、3月に2月分の給料がはいり、60万円くらい+失業手当が3か月分で45万円くらいです。
質問としては
1)去年の12月に働いた分(ことし1月支給)は103万円対象になるのか?
2)失業手当は103万円以内の対象になるのか?
3)入籍しなくても扶養になるのか?
4)入籍しなくても扶養になるなら、相手の住所変更だけはしなくてはならないのか

です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1)給与所得の収入すべき時期について所得税基本通達で次のように定めています。



(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

ですから、昨年12月に働いた分であっても今年1月の支給のものであれば、今年の分の給与所得となり、103万円に含めるべき事となります。

これは会社の経理上で左右されるべきものではなく、あくまでも所得税法に基づくべきものとなります。
(ただ会社によっては、年内に働いた分を年内に含めてしまうような所もあり、実際には正しくないのですが、源泉徴収票がそれで発行された場合は、それに基づく事となってしまう状況です、もちろんその会社への税務調査等で後に指摘・是正される可能性は否めないのですが。)

いずれにしても、103万円を確認するのであれば、源泉徴収票でご確認されるべきと思います。
(退職後1ヶ月以内に発行する義務がありますので、まだもらっていなければ請求して下さい。)

2)失業手当は、所得税の非課税となりますので、対象となりません。

3)所得税法上の扶養は、入籍していなければ適用できません。
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1)


会社の経理上、12月の労働分に対する報酬を、12月中に支払ったことになっている場合は、実際の受取が今年(平成17年)1月でも、昨年の収入になるようです。
ただ、月末締め・翌月払いなら、たいていは、働いた時期ではなく支給された日で考えるので、今年の103万円の計算対象になります。

2)
失業給付は、税金上の扶養にするかどうかの判断の際には、収入に入れません。

3)4)
入籍しないと、配偶者控除の対象にできません。
入籍した場合は、所得金額などの基準をクリアしていれば、住所は必ずしも一緒でなくても大丈夫です(配偶者控除の場合)。そうでないと、単身赴任中の人が専業主婦の妻を配偶者控除の対象にできませんから。

#余計な話ですけど、それ以上の収入が無い予定なら、入籍だけなら年内にしておけば、質問者さんは今年から配偶者控除を使えます。「ある」か「ない」かなので、婚姻期間や配偶者の所得に比例して控除額を減額する必要はなく、対象となる配偶者が12月31日の時点でいれば、38万円がまるごと控除されます。
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こんばんは。


1.について
支払われた時の収入となりますので、今年の収入となります。
例外はありますが、この場合は今年の収入となります。

2.について
収入とはなりません。非課税です。

3.4.について
入籍しなければ、税金上の扶養にはなれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社の経理からは、入籍しなくても内縁という形で扶養にできるといってたのですが、あれは何だったのでしょうかね。
もう一回確認してみます。

お礼日時:2005/11/15 02:25

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