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3つ下の質問のようにネット上でアイデアを募集したものを第3者が
特許出願した場合、権利化されるのでしょうか。
仮に権利化されたとしても異議申し立てをし出願前にネット上に公開された
ものだと主張し、URLや内容を提出すれば権利取り消しになるのでしょうか
3つ下の質問をみてふと思ったもので...

A 回答 (5件)

 bobさんのご回答にちょっと補足します。



 インターネット上で公知となった発明は、審査の際、特許法第29条第1項第3号を理由に拒絶されます。が、インターネット上で公開されて半年以内に発明者自身が出願した場合に限り、この条項を根拠に拒絶されることはありません(特許法第30条)。ただし、「公開されて半年以内である」という証拠(例えば、業者によるHP公開日時の証明等)を提出する必要があります。

 で、公開から出願まで半年を越えているにも関わらず特許査定がなされた場合、異議申し立てや無効審判で取り消すことが可能です。ただし、この場合も、HPが立ち上げられたのがいつかという証明が必要となります。

 なお、発明者以外の第三者がその内容をそのままそっくり発明者よりも先に出願してしまった場合、発明者が出願して審査請求すると、たとえHPでの公開から半年以内であっても、その第三者の出願によって拒絶されます。もっとも、第三者の出願を審査請求したとしても「インターネット上で公知である」として拒絶され、特許にはなりませんが。

 ただ、bobさんがご回答されているように、「こんなものがあったらいいな」という程度では公開されたことにはなりません。例えば、「自動車が真横に走行している状態」は、インターネット上や紙にマンガでいくらでも描くことが可能です。しかし、出願を審査するに当たって考慮されるのは、「そういうアイデアがあるかないか」ではなく、「そのアイデアを実現できる具体的な機構が公開されているかいないか」です。言い換えれば、公開されているのがアイデアのみであり、そのアイデアを具現化できる機構なり手段なりが公開されていないのであれば、それは発明が公開されていることにはなりません。

 最後に、morion2さんの質問の趣旨からそれてしまうのですが、著作権による発明の保護について説明します(といっても、これもbobさんの補足ですが)。
 
 著作権は「思想又は感情の創作的な表現」を保護するものです。したがいまして、発明や実用新案等の「技術的思想」は著作権では保護されません。実際、裁判で「被告の行為は、自分が出願して登録された登録実用新案公報の著作権を侵害するものである」と主張した方もおられますが、東京高裁は、「登録実用新案公報は、原告の思想又は感情の創作的な表現が記載されているものではないから、そのように主張すること自体失当である」として退けています。似たような判例は、他にもたくさんありますよ。

 u16さんがお勧めしている知的所有権協会は単なる株式会社ですが、「特許にならないような小発明は、著作権で保護できる。しかも、特許を出願するより手数料が格段に安い。だから、どんどん著作権登録しよう」として著作権登録手数料を徴収しています。ところが、上記のように、この言い分とは逆の判決がたくさん出されています。そこで、弁理士会は、「この行為は詐欺に値する」として知的所有権協会の代表者を告発しています。今のところ、その告発状が受理された段階で逮捕や起訴には至ってませんが、個人的には成り行きに注目しています。
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この回答へのお礼

具体的に法令をあげて頂いたので非常に説得力があります。
著作権に関する件は今後注目したいですね。

お礼日時:2001/09/04 18:23

ちょっと混乱があるようなので、まず特許権と著作権について触れておきます。



ある人(達)が発明をした時、その人は発明者となり特許を受ける権利が自動的に発生します。特許を出願できるのは特許を受ける権利を持った人だけですが、特許を受ける権利は発明者の意志で譲渡できるので、発明者以外でも特許を出願する事は可能です。

著作権と特許権は保護する対象も思想も管理する法律も異なる全く別の物です。例えば著作権は著作した瞬間に勝手に発生しますが、特許権は出願して査定を受け設定登録されて初めて発生します。

著作権をどこかの団体に登録しても、法的な効力は全くありません。問題が発生した時の判断を下すのは裁判所であり、そういった団体への登録は裁判時の資料になるに過ぎません。もちろん信頼性の高い団体への登録は強力な証拠となりますが、登録をしない著作権者はいくらでもいるので、登録しておいた著作権について侵害で訴えられて侵害が認められる可能性は十分あります。

また、既に述べたように著作権と特許権では保護する対象範囲が異なるので、特許権で保護すべき発明をなんらかの形で著作権として登録しておいても、実際に問題が起きた時に発明者が期待する効力を発揮する事はほぼないと思われます。発明に当たる創作の保護には特許か実用新案を取る事をお勧めします。


本題に戻します。

ネット上で公知となった発明は-boya-さんが挙げた通りの理由で拒絶されます。ネット上の公知の条件ですが、著作権はちょっと分からないのですが、特許権の場合ネット上で第三者に見られる可能性のある状態にあったことを証明するだけで公知とされ、実際に第三者に見られたという証拠は必要ありません。もちろんOKWeb(教えてgoo)のようなサイトに掲載されている場合は公知となります。

仮に特許庁の査定を通って設定登録されたとしても、以上の証拠を根拠に特許異義申立や無効審判によって後から消滅させる事が可能です。


さて、実際に3つ下の質問を見てみますと、ほとんどの回答がこんな事ができるといいなといった形ですね。このような具体的な実現性を伴わないアイデア自体は特許になりませんので、もし質問者が実際にそれらを実現する具体的な仕組みなどを創作して、それについて特許出願した場合は公知の問題に引っ掛かる事はないでしょう。もしかなり具体的な実現方法の回答があって、ほとんどそのままの内容で出願した場合は公知の問題に引っ掛かる可能性があります。
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特許には「新規性」というものが必要です。


ネット上に公開された時点で「公知」として判断され、
特許は取れないのでは無いでしょうか。
新規性阻却事由の一つとして、平成11年の改正で追加されたと
思います。

あと特許を取っていなくても「他人の発明したものである」
という事も特許が取れない事由として挙げられるはずです。
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特許は「先願主義」といって先に申請したものが権利を持ちます。



ですから、先に出願してしまえば、
考えた人よりも先に権利を得ることができます。


しかし、その申請を覆す方法もあります。
公知の事実であったり、50人以上の証明が得られれば
発明者が権利を主張できます。


例えばこのHPに投稿された事項でも、
掲載された時点で著作権が発生されます。

その内容を、例えばHPを管理されている方 50人が
日時を証言できれば 著作権として有効になります。



実際に手っ取り早いのは、著作権として 知的所有権協会に申請することです。
3000円くらいで申請できますし、
ほぼ100%の確率で著作権として認められます。

ほぼ90%は特許と同じ権利を主張できるようです。

特許は、申請~権利獲得まで 膨大な年月と30万円近い費用がかかります。


それに比べれば とても有効で 費用の掛からない手段となるでしょう。
(私は協会の回し者ではありませんが。。)



ホームページなどは以下のページにあるリンクで見てみてください。


実際に私も、とある新しい形態のHPを立ち上げていまして、
その仕組みを 知的所有権協会に申請しています。



_

参考URL:http://www.yin.or.jp/user/pote/
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 先にどっちが作ったかが問題になるでしょうね(^_^;


 盗んだことが証明されれば取り消しになるでしょうし、できなければ取り消されないでしょう。

 なお、あとからいくらでも作れるものは証拠にはなりません。
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