dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父の死に伴い相続する土地を相続放棄した場合、その土地は国のものになり、我が家はその土地をきれいに手放すことができるのでしょうか?
誰も住んでいない田舎に山、畑があるのですが、田舎すぎて将来売却できる見込みはなく、固定資産税
が負担なので、相続放棄を検討しています。

そもそもお金や株や都会の土地だけ相続して、田舎の土地だけ放棄することなどできるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

それはできません!お好み相続は出来ません。


ぜ〜んぶ相続か全て放棄かのどちらかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱりそうですね。そんなおいしい話はないですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/20 13:15

相続放棄


法律上は、国庫に帰属
です。
誰も相続人がいない時は国庫に帰属します。

もっとも通常、不動産などは、相続財産管理人がお金にかえて国にお金を納めます。

価値のあるものだけ相続する事は許されていません。

相続放棄できるのは、被相続人が死亡したのを知った時から3ヶ月以内。早めに家裁へ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/20 13:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!