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30年前の仕事で施工不良などと言われ対応を迫られています。30年前と現在では仕事内容も変わっていて、当時の関係者は誰もおらず「知らない」としか言いようがありません。当時は引き渡してから保証10年あり、その間、何も無くさらに20年経過しました。時効に関しても発生時から20年経過した状態です。30年間何も無かったはずなのに、ここにきてこのトラブルを問題視され対応を迫られ、精神的にこちらも参っています。

30年前の問題を明確に潔白と証明できるようなものもなく、言いがかりに対し反論も大変です。
この先、もしも相手が訴えてきたらとか、何か言ってきたらとか、揚げ足取られないように言葉も慎重に選んだりと、良心とか突かれたりとかで時効を崩されたりとか、心配もしていて悶々として胃も痛いのです。辞めた社員を訪ねたり話を聞いたりしますが、この労力とか精神的な苦痛はどうしたら良いのでしょうか?

向こう側が納得せず、訴えられ、弁護士同士の話し合いで解決したとしても、こちらはただ一方的にされるがままで終えるしかないのでしょうか?

何も知らず申し訳ありません。

A 回答 (5件)

>当時は引き渡してから保証10年あり


A,
これが全てでしょう。

「30年前の事なので、今は何も対応はできません!
有償ならご相談に乗りますけど、どうしますか?」
何か言えば、それを繰り返して、選択肢を迫ります。

それでも、しつこく言ってくるようなら、
「30年前の無償対応は無理なので、無償対応をご要望なら、訴えてください! その判決に従いますよ。」

余計な事(言い訳など)は、言わなくて良いです。
ツッコまれるだけでしょう・・・

最悪、営業妨害で警察に相談ですね。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
当時の基準に合わせて責任感じて話すのではなく、今の立場で話すべきか・・・
ありがとうございます。元気出ました。

お礼日時:2021/09/23 10:01

本件の最大の争点は、既に30年を経過していることから、万が一施工不良があったとしても、そのことに起因する権利関係に「消滅時効が成立しているか否か」だと思われます。



なお、現在の民法の規定については、以下のとおりとなっておりますが、近時、民法が改正されておりますので、物件引き渡し時(約30年前)の「旧民法の適用の可否」を含め、弁護士などにご相談された方がよろしいかと思います。

ちなみに、旧民法では、債権は10年間、債権や所有権以外の財産権については20年間としていました。(旧民法第167条)
なので、引渡し時の保証期間10年間のほか、仮に旧民法が適用されるとしても、既に消滅時効が成立しているものと思われます。

個人的には、既に消滅時効が成立しているに思われますが、念のため弁護士にご確認ください。


※インターネットの法令検索システムに基づき、一部抜粋。

【参考】消滅時効に関する民法の一般条項。(現在の規定)

●民法(明治二十九年法律第八十九号)

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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この回答へのお礼

一応、弁護士さんに聞いてみました。
「30年前のことでしょ?今まで何も無いのでしょ?放っておきなさいよ!」でした。

ご指摘の通り、時効の様です。

お礼日時:2021/09/23 10:02

> 向こう側が納得せず、訴えられ


間違っても訴えることはありません。
そんな事をしても向こうが負けることは目に見えています。
 
心配無用。
中途半端に対応するからつけ込むのです。
すべて突っぱねれば良い。
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この回答へのお礼

そうか、訴える前に向こうも弁護士相談があるから進展しないわけか・・・

確かに中途半端に対応したら期待を持たせてしまうかもしれませんね。強い気持ちで同情せず突っぱねます。

お礼日時:2021/09/20 16:42

あなた(貴社)が潔白と証明することは難しいですが、同様に30年前の問題の責任があなたにあると証明することも困難です。



逆に、保証期間を20年過ぎてその間に何もトラブルを報告してこなかったということは、あなたの責任ではないということの状況証拠になり得ます。

相手が訴えるというなら、どうぞ訴えてください、でいいのです。誰にでも誰かを訴える自由はあります。しかし相手に勝ち目があるとは思えません。

仮に相手が弁護士を立てようと思っても、相手の弁護士が「勝てそうもないから裁判なんかやめておけ」と相手に言うと思いますよ。

もしあなたが精神的な苦痛を感じているなら、ぜひ弁護士さんに相談なさるべきです。

そして、訴訟になる可能性があるというなら、弁護士を代理人に立てて、あらゆる折衝はその弁護士を通してもらうようにすればいいのです。
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この回答へのお礼

確かにいくら社内を探しても潔白を証明することは出来ませんでした。何かしらの資料を探すのに半日かかりましたが、これ以上は何日かけてもそれは出来ないですよね・・・
訴える自由!?確かにそうかもしれません。本当にいろいろとすみません。もっと早く相談すべきでした。

お礼日時:2021/09/20 17:14

施工不良であれば、5年が事項なので訴えられても負けない気がします。

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この回答へのお礼

5年ですか・・・。
ありがとうございます。もしかして言うだけ言って、反応を試されたのかもしれません。

お礼日時:2021/09/20 16:31

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