
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一概には言えません。
その『家庭の決済用の口座』への入金が,民法760条の趣旨に従ったものであった場合には,それ以外の財産については民法762条1項により,個々の特有財産だと判断されることもあるでしょう。
それとレアケースですが,夫婦財産契約(民法755条)の登記をしている場合には,その契約内容に従います。夫々の名義の財産を財産分与の対象としないと契約していれば,それに従うだけです。
でも一般的には,民法760条の趣旨に従った夫婦共有財産の形成や夫婦財産契約なんて,していないと思います。
収入に見合った負担(支出)割合と,家事の分担に応じた労力の評価なんて,そう簡単にはできません。また夫婦財産契約の登記なんて,日本全国でも年間2桁程しか行われていないそうです。
当事者間でに任意の協議が整わないのであれば裁判所にその判断を仰ぐことになります。ですが民法760条の趣旨に従った夫婦共有財産の形成の証拠や夫婦財産契約の登記後謄本を出さない限りは,民法755条により法定財産制による夫婦共有財産の形成をしたものだとされてしまい,お互いが相手方名義の財産(特有財産と認定されるものを除く)に対して,民法768条に基づく財産分与請求をすることができることになります。
よって,特殊な場合には対象にはならないと解されますが,一般的には対象になるものと考えておいた方がいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
はい。
婚姻中に形成された財産は管理の実態や名義の如何にかかわらず
財産分与の対象です。
そもそも、家庭用口座として別管理されている夫婦は少数派ですので、
そうしないとまともに財産分与できません。
No.1
- 回答日時:
>その口座に入れていない個人で保有しているお金は…
婚姻後に増えた分は分与対象になります。
ならないのは
・独身時代から持っていた
・婚姻後に親族からの贈与や相続で得た
財産です。
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