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嫁の不倫相手に慰謝料を個人的に直接請求しに行って不倫相手が自己破産してしまい債権者になっています。
完全に自己破産の手続きが終わり次第また慰謝料を請求しに行く事は可能なんでしょうか?
今は定期的に不倫相手側の弁護士に債務整理の進行具合を定期的に聞いている段階です。

一度この件で弁護士に相談した時は自己破産されたら慰謝料をとる事ができないと言われました。
人の家庭ぶち壊しといて勝手に自己破産して泣き寝入り状態になるのは納得いきません。
嫁とはこの件が進み次第離婚する予定です。

質問者からの補足コメント

  • その男とはまだ不倫関係は継続しています。
    破産後も継続していれば相手の男から慰謝料とれますか?

      補足日時:2021/09/22 08:06

A 回答 (5件)

嫁から取るようにします。


公正証書を組んで保証人として嫁両親も巻き込みましょう。
これで嫁の自己破産による回避は防げます。
その上で確実に嫁から取ることによって間接的に浮気相手からも取ることになりそうですね。
確か職場一緒だった気がしますから、
切り捨てもできないと思いますし。
あと職場の不倫であれば、職場に嫌がらせで管理責任を答う訴えを行うことで嫌がらせもできます。
嫌がられだけですが気持ちはスッキリするかもなので弁護士に相談されてみたらいかがでしょう。

https://okaneno-kyuukyuubako.com/
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この回答へのお礼

嫁から取るようにするのが確実なんですね。
管理責任を答う訴えとわどういうことなんでしょうか?名誉毀損とか言ってきそうでなかなか相手の会社にいけずにいます。。。

お礼日時:2021/09/23 10:55

手遅れ。



責務整理されるまえに手を打たなきゃダメだった。
どうしても金をとりたいという事であれば、相手の隠し財産を見つけ法的措置で ”差し押さえる” しかないですね。
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完全に自己破産の手続きが終わり次第また


慰謝料を請求しに行く事は可能なんでしょうか?
 ↑
残念ですが、出来ません。
自己破産されたら、債権の一部ないし
全部が取れなくなります。

破産後、再度不倫したら可能です。




嫁とはこの件が進み次第離婚する予定です。
 ↑
嫁さんから取ったらどうですか。

もしくは、財産分与の時、
相殺計算をするとか。
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慰謝料請求対象は、不倫の当事者双方です。



すなわち、不倫相手からの回収が不能に陥ったのであれば、後は奥さんから回収すれば?
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取れません。



泣き寝入りだけです。

嫁から取りましょう。
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