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私は将来、県の職員として働きたいと思っていますが、そのかたわらでいまのバンド仲間とCDを作って売ったり、ライブをしたりを趣味程度でしたいとおもっています。これって趣味でほとんど非営利なんですが、少しでも収入が発生してしまうと法律違反なのでしょうか??どなたかおしえていただけませんか??

A 回答 (2件)

公務員の副業は原則禁止です


ですが、全ての所得発生事項が副業になるわけではありません.
趣味としてバンドをやってるのか、業としてやっているのかは、実態的に判断されます.
あなたの主観に基づいて判断されるわけではありませんので、お気をつけ下さい
この場合、実質的に、レコード会社と提携しなければ、趣味の範囲に収まる可能性があると思えます
但し、あまり利益が大きくなると、業として判断されると思います
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じゃあ、バンドが、営利を目的としないという約款でも作れば?



地方公務員法に、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」三省堂 『模範六法2002平成14年版』とあります。

バンドの収入が増えると、どうするか?
 音楽普及のボランティアとしてNPO法人を設立。
 営利を目的とせず、必要経費以外は寄付とか、
 公務員もNPO法人の役員(スタッフ)になれます。
 これは原則。 
 まあ、そこまで行けば立派。 
 それだけ売れれば、もう、公務員辞めたほうが
 いいかも。
 だけど、ライブで、収入あげて、それで、ボランテ ィアするなら、その収入が個人じゃないことをはっ きりしておかないと、足をすくわれるので、注意。
 NPOの収支については、各市町村の窓口で確認のこ  と。
 POINT:自分の立場を守る。
     現実、NPOが、それで食っていけるとわかっ    てプロになることもよくある。
アドバイス:夢はつなげよう。
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