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よしもとのギャラ

若手芸人がネタかリアルか知りませんが、
先月は500円でした!
みたいに言ってますが、
本当だとしたら、労働基準法には引っかからないのでしょうか?

A 回答 (7件)

本当なら、違反です。


まあ、ネタだと思いますが。
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この回答へのお礼

ネタですよね?やはり

お礼日時:2021/09/22 23:38

それだけお笑いとしての仕事が無かったってことでしょうよ。

コロナの影響でステージもそうやすやすとは開けないでしょうし。売れない芸人の舞台なんてわざわざ見に行くという人も少ないでしょうし。
結構リアルな話だと思いますね。だからアルバイトしなければ食っていけないってことでしょうよ(お笑いだけで食っていけるのはほんと一握りという事なんでしょう)。
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この回答へのお礼

いくら仕事が少ないとはいえですよ?
仕事が一回もありませんでしたが500円もらえました。ならいいんでしょうが、1回でも仕事すれば拘束時間は1時間で済むはずありませんし…

お礼日時:2021/09/22 23:41

引っかかったらとうに吉本は取り締まり対象ですよね。

あんな大手で、しかも労働者(芸人)があんなにぶっちゃけてるんですから、それでも問題無いということでしょう。

簡単に言うと、出来高払制だからでしょう。出来高払だと、全く働いていないと当然手当てはゼロになります。
労働基準法では出来高払でも時間給で換算して最低限の賃金が保証されてるようですが、芸人の一回のライブってせいぜい長くても20分…最低賃金で1時間に満たないと、結果数百円くらいになるのかもしれません。(芸人によると、手当てから振込手数料とかなんだかんだと差し引かれるとも言ってますが。この辺もなんだかヤバそうですが、法的にはセーフってことなのでしょうね。)
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この回答へのお礼

ライブが20分間だけが拘束時間。
という考え方なのでしょうかね。

よしもと若手芸人のギャラの安さはコロナの今に始まったことではなく、昔からですもんね

まぁ、たしかに違法であればとっくに取り締まられてますね。

お礼日時:2021/09/22 23:50

芸能人は


労働基準法第9条の「労働者」に該当しませんので
労働基準法の適用外です

いわゆる芸能タレント通達というのが
労働省(現厚労省)から1988年に出されています。
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この回答へのお礼

そ、そうなのですね…
芸能人は労働者ではない。つまり職業であることすら否定されているようで、
最低賃金すら払わなくていいならお笑い事務所はなんて美味しい商売なのでしょう
ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/23 01:00

労働基準法には引っかかりません。


若手芸人のいう500円のお給料というのは、ライブハウスなどでお笑いライブに出演した際のギャラのことを言います。
若手芸人のライブのギャラというのは、動員したお客さんの人数によって変動します。

若手芸人のライブの場合、単独公演ではなく1つのライブに大体5組〜多いと10組以上の芸人さんが出演します。
ライブにはチケットバックというものがあり、チケットを売った枚数によりバック(ギャラ)がもらえます。
事務所に所属していないフリーの芸人さんでしたら2000円のチケットを1枚売る事に500円程度がおそらく平均的なバックだと思います。(残りの1500円はライブの主催者であるイベント会社やライブハウスの収益となります)
事務所に所属すると、何割かのバックは事務所がもっていきますからその分手元に残る金額が少ないので合計が500円ということも有り得るかと思います。

例えば手元に残るバックがチケット1枚につき100円だったとして、
月に1回しかライブに出演せず、お客さんを5人しか呼べなかったとしたら十分有り得ます。

自分で商品を作って売って商売をしている個人事業主の方が、
1日に何時間もかけて作った商品が月に500円分しか売れなかったとしても労働基準法に引っかかっているとは言えませんよね。それと同じです。

所属している芸人さんがライブのチケットを1枚も売らなければお笑い事務所側にも1円も入らない訳ですから、
一概に美味しい商売とも言いきれないですよ。
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この回答へのお礼

まぁでも、売れない在庫をいくら抱えようが特に経費はいらない。無料で、「こいつから大金が成るかも」を待てるのであれば美味しいですよね!

お礼日時:2021/09/23 09:17

新宿の吉本本社内には食堂があり、所属芸人は無料で食事ができるそうです。


また、最近は、大宮や幕張などいろいろなところに劇場を作って仕事を産み出していますから、以前ほどではないはずです。
http://www.yoshimoto.co.jp/corp/guide/theater.html
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この回答へのお礼

無料は良いですね!
あとは家賃と携帯代だけバイトで稼げばなんとかなる感じなんですね

お礼日時:2021/09/23 09:18

「芸能タレント通達」では


>芸能人は労働者ではない。つまり職業であることすら否定されてい
ませんが・・・

「芸能タレント通達」で言っているのは
  特定の条件を満たす場合は「労働基準法第9条の労働者」に該当しない
  (労働者の普遍的な定義ではない)
というだけのことで、職業であるか否かには一言も触れていない。

吉本興業を含む、多くの芸能プロダクションの場合、個人事業主である芸能人のプロダクションへの専属契約。

一般的な雇用契約ではないので、最低賃金の概念も存在しない。質問者サマの発想では、「一人親方」として稼働している建設労働者も無職になりますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/23 09:21

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