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大阪市ではいまだに大阪市に6か月以上在住していないと生活保護の申請が
できない制度になってるんでしょうか?

A 回答 (1件)

生活保護申請について


結論
生活保護法では6か月以上住まう条件は定めていません。
東京から今大阪に着いた足で住まいを覚めた地域のを管轄する福祉事務所に保護申請をすることは可能です。
但し、保護申請受理後の保護に可否については福祉事務所の保護決定権を有しているため要保護状態でないときは保護は却下します。
要保護状態で世帯の必要とする不足したものを保護費で補うことで最低生活を保障します。
生活保護は、「申請保護の原則」で保護申請を受理して行政(福祉事務所)は保護について保護の可否について判断します。
また、保護申請は、戸籍や住民票に関係なく、居住地を定めた地域を管轄する福祉事務所が保護実施責任を負うことから該当福祉事務所は保護申請を拒むことは違法となります。

未だに大阪市では6か月以上在住しない要保護世帯の保護申請を受理を拒否しる行為は憲法及び生活保護法で規定していものを大阪市で定めることは違反行為にあたりまする。
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