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性に関する法律について

日本の法律において13歳から性行為が可能となってますが、青少年健全育成条例の淫行条例と児童福祉法によって18歳未満との淫らな性行為と肉体関係を禁止しています。そこで質問です。

1、淫らな性行為とは何ですか?

2、真摯に付き合っている中での性行為は除くと書いてある場合がありますが、その性行為と淫行の定義は何ですか?

3、16歳と21歳の者がセックスをした場合に違法になるケースと違法にならないケースを教えて下さい。

4、この中で法律や条例で性行為としている物は何ですか? ハグ キス デート お付き合い セックス 乳首や顔をなめる行為 フェラ SM

5、重要な質問です。自分は中卒で土木関係の仕事をしてる17歳で3日後に18歳になります。16歳の彼女がいますが、別れないとだめですか?又、真摯な付き合いの上の性行為の建前等も教えて下さい。

A 回答 (3件)

1-4は詳しい回答があるので5だけ



別れる必要はありません。
質問者様と彼女さんは未成年同志の時期からお付き合いがあるわけです。それを証明できるLINEとか写真とかたくさんあるでしょう。

ならば、これは「真摯なお付き合い」であると認定されます。だから特にきにしなくていいです。

ただ、ひとつだけ注意すべきなのは、質問者様が18歳になった時点で一部成人として扱われるようになります。なので、17歳の彼女を親に無断で連れ回すと「未成年者略取誘拐」の罪に問われる可能性が出てきます。

これは真摯なお付き合いかどうか別で「親の保護権」として「親の許可なく連れ回した=誘拐」なので、くれぐれも親御さんとも意思疎通しておくことをお勧めします。
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1、淫らな性行為とは何ですか?


  ↑
真摯な愛情に基づかない性行為、と
いうのが判例です。



2、真摯に付き合っている中での性行為は除くと書いてある
場合がありますが、その性行為と淫行の定義は何ですか?
  ↑
婚約しているとか、親の承諾があるとか
そういう客観的事情があれば
認められやすいです。




3、16歳と21歳の者がセックスをした場合に違法になる
ケースと違法にならないケースを教えて下さい。
  ↑
それはもうケースバイケースとしか
言いようがありません。

☆最高裁判例
『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと
解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の
未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象と
して扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』



4、この中で法律や条例で性行為としている物は何ですか?
ハグ キス デート お付き合い
セックス 乳首や顔をなめる行為 フェラ SM
  ↑
キスで処罰された例はないそうですが、
淫行と解される可能性はあります。
ハグ、デート、お付き合いはOKですが
その他は危ないです。

また、あちこちに連れ回したりする
と、未成年者誘拐罪に問われることがあり
これで逮捕されている人は
結構多いです。



5、重要な質問です。自分は中卒で土木関係の仕事をしてる17歳で
3日後に18歳になります。16歳の彼女がいますが、別れないとだめですか?
 ↑
別れる必要はないでしょう。
親の承諾を得て、H無しの普通の付き合えであれば
問題ありません。




又、真摯な付き合いの上の性行為の建前等も教えて下さい。
  ↑
質問の意味がよく解りません。
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1 やらしい行為全てです。

いわゆる本番まで行かなくても該当します。
突然ただの知り合いにしたら悲鳴をあげられること、ショックを受けることと考えると良いかと思います。

2 結婚しているか、結婚を前提とし、両親に挨拶もして認められている場合が「真摯に付き合っている」だったかと思います。
要は未成年の保護者である親に訴えられないだけの状態であること。
性行為自体は同意があったが、避妊することを条件に合意したのに生で…とかもアウトかと。

3 上と同じ

4 1と同じと考えると安全ではないでしょうか。
デートはセーフでは?

5 だめではないです。まずそもそも、仮にセックスできないなら別れるんですか?
もしそうだとしたら、それは身体目当ての「真摯ではない交際」になるので、本人または親に訴えられたらアウトです。
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