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Twitterで詐欺に会いました。内容は相手が女性と偽って顔写真を送ってきて、仲良くなった時にお金欲しいと言われてあげてしまいました。相手はアカウント消して連絡が取れなくなった時に相手は拾いがを使って女性と 偽ってるということに気付きました。 被害届を出す時にある程度詐欺だと言うことを証明する必要があると聞きました。今回の場合お金に対価は無いため、相手が身分を偽ってる証拠が必要だと思います。 そのためにはどうしたらいいですか? 単に相手が写真を送ってるやりとりを見せて、写真を使用された方のアカウントを見せれば偽ってると言う風に証明できるのでしょうか?それで捜査に入った場合、まだ悪魔で偽ってると断定できないため、写真を証明された方に事情聴取に行くのでしょうか?

A 回答 (2件)

う~ん。

難しいですね。

おそらく、結婚詐欺事件なんかと同様に、本件も刑法上の「詐欺」には該当するんでしょうけど、なかなか相手方の特定とか、被害の回復とかは難しそうですね。
そもそも、警察に説明しに行っても、警察が積極的に動いて捜査してくれるかどうか・・・。
警察も忙しいみたいだしね。

まあ、1回近くの警察署に行って、詐欺の被害に遭ったことや事実関係を説明してみてはいかがでしょうか。

なお、詐欺罪(刑法第246条)の条文を掲載しておきますね。
ご参考まで。


●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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簡単に金品を要求する相手を信用しないこと。

友人、親戚すべてのものにもです。カネを渡したら「やる」覚悟でないと。
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