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20人程のサークル内でビジネス書や哲学書を朗読したり、要約・解説し合ったりする勉強会(?)って著作権的にアウトですか?

質問者からの補足コメント

  • メンバーそれぞれが同じ本を買って(或いは図書館で借りて)その本についての批評やその本のこう言う部分を私は〜と解釈する、などと意見を言い合うことです

      補足日時:2021/10/07 21:36

A 回答 (4件)

著作権法的には、


・勉強会で使う本をコピーして使う
・勉強会をオンライン配信して、「本そのもの」を映像として写す
がアウトです。

逆に言えば、
・メンバーがそれぞれ本を買う
・メンバーの一人が本を買って、それを、回し読みする
は、OKです。

あと、著作権法32条における引用の要件を満たしていれば、
・メンバーの一人が自分の意見とともに、その根拠となる部分(必要最小限)を併せてコピーしたものを会の中で配る
も、OKです。

あと、回答にある38条は演劇や映画の上演に関する項目なので、今回は該当しません。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/12 01:04

たとえば、会費制(有料)のサークルで1冊の本を共有するのか、否かとか、ご質問の状況が示されていません。

条件が明確でない場合は、すべて不可と思えば安全だということですね。

補足コメントがあって少し明確になりました。それぞれが書籍を購入していれば著作者の収入が維持されますから問題ないでしょうね。
このように、どういう場合にどうか、というのは、まず著作者の権利が侵害されないかどうかで決まるのです(本が売れない)。

著作権法第38条4項ですが、「4 公表された著作物(略)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(略)の貸与により公衆に提供することができる。」というのもあります。
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この回答へのお礼

補足も読んでくださり、ありがとうございます!
助かります!

お礼日時:2021/10/12 01:06

それがだめなら、合法的な勉強会が成立しなくなりますね。


ピアノ講師がレッスンで使う曲とか、カラオケハウスの曲など、営利目的の活動なら納得できますが。共同の自己研鑽だから問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/12 01:07

著作権には、その権利の主張を制限する条件があります。


たとえば、教育機関での授業で教師や生徒が複製を作る場合、家庭内に準じた範囲での私的な使用、などです。
ご質問は、どのように利用するか書いていないのですが、ほとんどアウト、と思ってると安全。または、全員がその書籍を購入していれば、まったく問題無し。
オンラインで共有すると、複製権、送信権の侵害の可能性あり。
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この回答へのお礼

全員の書籍の購入ですね!
ありがとうございます

お礼日時:2021/10/12 01:09

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