No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・一時所得の課税所得の計算は、
収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=課税所得
です。
・「その収入を得るために支出した金額」は、一時所得の収入を生じた各行為又は各原因ごとにこれを計算し、収入を生じない行為又は原因に伴う支出金額は含まれません。
---------------------------
>年間で投資100万、回収60万円(経費を引いて60万円)の場合は課税されるのでしょうか?
課税される場合と、されない場合があります。
例えば、3レース購入した場合…
(課税されない例)
①購入50万円 → 払い戻し60万円
②購入20万円 → 払い戻し0円
③購入30万円 → 払い戻し0円
この場合、「収入金額(60万円)-その収入を得るために支出した金額(50万円)-特別控除額(50万円)」と計算しますので、課税所得はありません。
(課税される例)
①購入5万円 → 払い戻し60万円
②購入65万円 → 払い戻し0円
③購入30万円 → 払い戻し0円
この場合、「収入金額(60万円)-その収入を得るために支出した金額(5万円)-特別控除額(50万円)=5万円」が課税所得になります。
No.5
- 回答日時:
投資100万というのは、馬券の購入費でしょうか。
あたり馬券のみの購入費の合計でしょうか。回収60万円(経費を引いて60万円)というのは、あたり馬券の購入費を経費として引いたものでしょうか。
一般的に(事業で継続的に競馬投資を行っている場合以外)、必要経費は、あたり馬券の購入費(1枚100円)しか経費として認められません。
つまり、払戻金の合計-その払戻金の馬券購入費=所得になります。
これが50万円以上なら要申告です。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30 …
「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」
となっています。
No.3
- 回答日時:
「当たり」が年間50万円をこえたら, じゃないんだよね.
https://money.smt.docomo.ne.jp/column-detail/101 …
ちなみに一時所得の場合「払戻金に係る」年間受取額と年間投票額との差額で計算するので, 「外れ馬券」は無視されることに注意.
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