No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実際のところ、本当に家主や管理している不動産業者次第のといえます。
基本は賃貸借契約書ですが、語句の解釈運用に大きく依存のです。そのようなトラブルの未然防止を目論んで、平成10年3月に当時の建設省がまとめたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。これは強制力のあるものではありませんが、その考え方は交渉する際にはとても参考になりますよ。
難しいのは、どのような交渉であれ、明渡し債務の履行が先であることです。平たく言うと、退去後にしか交渉できないのです。家主側でも明渡しが為されないと、実際の汚破損が見積もれません。
家主の計算に基づいて、敷金から賃借人の債務相当分を控除した残額を指定口座に振り込むわけです。その際、当該債務相当分の内訳明細を提示してもらうのは当然です。これに基づいて、敷金の返還交渉は始まる、ということです。
以上が、正確な交渉のあり方ですが、それは兎も角、相手次第では、何も知らぬ振りをして、頭から清掃は通常の清掃でいいはずだ、敷金は全額返還しろと役所は指導している、小額訴訟もあるらしい等と強気で交渉するのも、またひとつの方法ではありますね。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics …
なお、参考URLは国土交通省の住宅/宅地に関するQ&Aです。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/q&a/sg_arepm …
No.4
- 回答日時:
基本的には、契約書に記載されている内容に基づきますが得てして大家に有利に書かれており、借り主はこの場合弱者に相当します。
敷金に関するトラブルは非常に多く不動産会社の言われるままに従ってる人がほとんどです。どうしても納得がいかない場合は、下記に相談してみるといいでしょう。
アットホーム(株)カスタマーセンター(0120-134-855)
ここはathome賃貸版(昔はマイルームといっていました)を発行する会社で、全国の1/3にあたる5万数千社の不動産業者をネットワーク化している仲介等を行なわない中立のポジションの会社です。
入居・退居にまつわるトラブルの対処方法、具体的な相談先などを教えてくれるはずです。(ここが仲裁してくれるわけではありません・・・)
参考URL:http://www.athome.co.jp
No.3
- 回答日時:
3292mbさん、こんにちは。
1年未満の短期解約の場合、敷金の一部を償却すると
いった特約がある場合が多いです。
やはり、契約書を確認されることをお薦めします。
通常敷金からその償却分をさしひき、その残りから
ルームクリーニング代を差し引くというのが一般で
すが、敷金の返金については、業者の差(あるいは
地域差)が大きいので、なんともいえません。
汚れや傷が少なくとも、いったん入居したのですか
ら、入居者が次回の入居者のためにルームクリーニ
ング代を支払うのが、通常となっています。
(法的には、持ち主の大家が支払うべきでは?という
解釈もあるようですが)
仲介の不動産業者に、敷金はどの程度かえってくる
のか、その返還時期は?とずばり聞いてみるのも良い
かもしれません。目安くらいは教えてくれると思い
ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/08/29 12:18
回答ありがとうございます。
短期解約の償却なんてあるんですね。はじめて知りました。
やっぱり敷金ってあいまいなものなんですね。次の引越しの足しになればと思っていたので少々ショックです。とりあえず不動産屋にずばり聞いてみます。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
2回ほど引越しを経験しているものです。
私の聴いた話(体験した話)だと
不動産会社にもよるとは思いますが、
ハウスクリーニング代として、よごれていなくても
約3万円ほど引かれました。
それを引いた残金が全額返却という形でした。
あとは、引越しの時、ごみなどを残していくと
その分お金がかかるらしいので、
最後に部屋は綺麗にしましょう!
あくまでも私がお世話になった不動産屋さんの話です。
心配でしたら、不動産屋さんに問い合わせてみれば
教えてくれるはずです!
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