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今妄想しててふと思ったんですがスマホで撮った証拠を加害者が消しました、それは証拠隠滅罪に値しますか?

A 回答 (3件)

証拠隠滅罪の条文を読みましょう。



自分の事件の証拠の隠滅は、証拠隠滅罪
にはなりません。


(証拠隠滅等)
第104条
他人の
刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、
若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を
使用した者は、
2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。



ただ、被害者のスマホを勝手に操作して
消したような場合は、器物損壊などの
成立が考えられます。
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単に消去しただけなら復元可能ですから、復元された映像が「証拠」であると認定され、さらに意図的に消去したと認定されれば罪に値するでしょう。



基本的に、スマホなどの電子データの完全消去は、「消去」ではなく、「物理的な完全破壊」でなければなりません。
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しません。


犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は、加害者を匿うため第三者が証拠を消す犯罪であり、容疑者当人の罪ではありません。
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