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登録している派遣会社で、今週金曜日の単発のお仕事で就業予定となっていました。
前日に、その派遣会社からメールがあり、派遣先の都合が悪くなったらしくて、このお仕事がなくなりました。

質問です。
この場合、採用内定取消の慰謝料対象となりますか?

<参考>
内定取り消しが違法な場合の慰謝料の相場
相場は50万円~100万円
https://legalet.net/naitei/

A 回答 (5件)

ならない。



派遣元が、速やかに同等の条件で別の派遣先を紹介すれば、問題解決。
出来ない場合は、休業手当が支給される。

派遣元から派遣先に対しては、違約金が請求出来るハズですので、遠慮なく派遣元に請求して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 20:36

「登録型派遣」は派遣会社に登録し、派遣先から依頼があれば、派遣先会社と派遣元会社間の派遣契約で定められた期間、派遣元会社と登録者の間で雇用契約(有期雇用)を結びます。


ですから、採用内定と言う考え方はありません。

内定取り消しが違法となるケースは、公務員企業等の正規雇用採用内定者で、合理的な理由がなく採用を取り消された場合。
昨年は、突然のコロナ渦で旅行代理店等多くの企業で採用内定が取り消されましたが殆どの場合、泣き寝入り。企業も予測不能の被害者ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/08 20:36

慰謝料対象外。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/08 20:38

派遣先に直接雇用されるわけでも何でもないので、採用内定取消でもなく、ましてや、慰謝料の対象にさえなりませんよ。


派遣先とあなたとの間には雇用関係がないので、考えても意味が全くないんです。

派遣会社(派遣元)に直接雇われていて、そこを突然クビになったらまだしも、そうではないんですからね。
もう少し、派遣のしくみを勉強してほしいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

>もう少し、派遣のしくみを勉強してほしいと思います。
 ベストアンサー参照

お礼日時:2021/10/08 20:38

質問文を見る限り、そもそも「採用内定」などと言う状態になった事はないのでは? 派遣先の仕事をする事は「派遣先に採用される」と言うわけではないはずですし。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/10/08 20:38

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