性格悪い人が優勝

ご存じのとおり、障害年金は、2か月に1回のペースで振り込まれます。
私は、精神疾患を患っていたのですが、その数も増え、体調もすぐれないので、年金支給額を上げてもらうため、主治医に診断書をかいてもらい、最寄りの年金事務所に送付しました。
この申請の正式な名称が分かりません。教えてください。

結果的に、約97,616円(2か月)から、約190,264円(2か月)にアップしました。

質問者からの補足コメント

  • “障害年金の変更” とか、そういうシンプルな名称だったと思います。

      補足日時:2021/10/09 20:40
  • 回答ありがとうございます。
    「障害年金生活者支援給付金」というのは、2か月ごとの給付ですか? 1か月ごとの給付ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/11 17:03
  • > この結果、障害基礎年金2級 780,900円/年(2か月に1度 130,150円)と障害厚生年金2級 360,684円/年(2か月に1度 60,114円)が支給される、ということになった(級上げ=増額改定)んじゃないですか?

    上記内容は私は聞かされてないのですが、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の金額はどのように算出されたのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/15 15:46

A 回答 (11件中1~10件)

> 10回連続で kurikuri_maroon さんが解答しています。


> こんなことって始めてです。正確な知識が無いと出来ないことです。

ある意味、しつこいですしね(^^;)。自認はしています。
障害者福祉・障害年金関係の専門職ですから、半ば意地もあります(^^;)。

外部リンクの件や添付画像の件は、承知の上でやっています。
というのは、公的な根拠などをきちんと示さないと何の意味もない、との考えがあるためです。
添付画像は、PCからアップロードすると勝手に縮小されてしまう仕様がある模様ですが、ブラウザの拡大機能などでどうとでも大きく見れますよ。

> 情報量が多すぎて手に余る感じです。

はい。わかります。
こちらも承知の上です(^^;)。
ただし、やはり、公的な根拠などをきちんと示したい、といったポリシーもありますし、また、Q&Aが一般公開される以上はあなた以外にも役立てていただきたい、という思いもあって、常々このようにしています。
情報量の多さにはかなわないな‥‥と感じる方もいらっしゃるでしょうが、その場合には、まずは、ご自分の求めている部分だけの把握でも結構かと思います。
その上で、おヒマなときにでも、関連する情報にも目を通していただけたら幸いです。

> 私は自分の行った手続きが「障害給付 額改定請求書」であることを書類上で一瞬しか見ておらず失念したため、その名称がわかればそれでよかったのですが。

はい。これもわかります(^^;)。
しかし、額改定請求が認められたとたん、一挙にいろいろなことが絡んで来てしまうんですよね。
なぜならば、わざわざ金額を記していただいていたからです。
となると、ただ単に「障害給付 額改定請求書」という名称を示すだけでは不十分で、その金額の正確性や何級になったのか‥‥を考えざるを得ません。
そして、新たに障害基礎年金が加わることになるために、法定免除のほか、年金生活者支援給付金の併給にも触れざるを得ないんです。意外と漏れが多数にのぼる部分ですから。
ですから、あえて、こちらも記した次第です。

> 数々の難しい事柄が浮き彫りになって、頭がパンクしそうです。

これまた、十分にわかりますよ(^^;)。
本音を言いますと、説明させていただく側としても、非常に混乱や混同が起こり得るんですよ。パンクしそうになる‥‥というのも同じですよ。
障害年金のしくみは、年金制度の中ではきわめて難解な部類に入ります。
まして、旧法障害年金やら障害福祉年金やらといったものが、いまでも存在していますし、平成3年5月よりも前は保険料納付要件の考え方にも大きな違いがあったりしますからね(ほぼ知られていないと思います‥‥)。

> 結論としては、190,264 円 / 2か月は、障害年金に障害基礎年金が加算された額ということでよろしいのでしょうか?

おおむねそのとおりです。
正しくは、障害厚生年金2級に障害基礎年金2級が加算された額です。

> 最後に、190,264 円 / 2か月が増減することもあるのですか?

はい。あります。
次回診断書提出年月(いわゆる「更新」)のときに、「障害状態確認届」という名称の「更新用診断書」を提出することになるのですが、そこに医師が記した障害状態次第では、級下げ(2級 ⇒ 3級)になることも十分にあり得ます。
そもそも、障害年金は「有期認定」が原則で、都度、再認定(更新)を行なって、適切な障害等級を割り当てることになっています。
(こちらに関しては、私のプロフィールから回答履歴を追っていただくと、過去の回答の中から見つかると思います。)

それでは。
もしよろしければ、各々の質問を締め切っていただいたほうがよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
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【「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の金額は、どのように算出されたのですか?】というコメントをいただき、回答5で【具体的な計算方法(算出方法)に関しては、別途、回答します】とお約束しましたね。



ここで【年金決定通知書・支給額変更通知書】を拝見することができましたので、きわめて正確な内容がわかりました。

そこで、回答9の内容を修正・訂正した正確な内容として、こちらをあらためて回答させていただきます。
たいへん恐縮ですが、回答9については、無かったものとなさって下さい。

━━━━━━━━━━

まず、あなたの障害厚生年金の額です。
最初に、【報酬比例の年金額】というものを計算します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …(★)を、まず最初にごらん下さい。

このときに、あなたには【平成15年3月までの厚生年金保険加入期間(基金加入期間を含みます)】と【平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間(同上)】とがあるため、計算式を分けます。

さらに、老齢厚生年金でいう【報酬比例の年金額】の計算に準じた【従前額保障】というしくみが適用されるため、そのしくみに基づいて計算します。
こちらについては、https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … をごらん下さい。
(つまり、この【従前額保障】を知っていないと、★も導けません。)

【報酬比例の年金額】の計算は、以下のようになります。
都度、法令に基づいた端数計算(「≒」で示した)が行なわれています。
また、月数が300か月に満たないため、300か月見なし特例が適用されます。

● A 平成15年3月まで
184,303 円 × (7.500 ÷ 1000) × (17 か月+36 か月) ≒ 73,260 円

● B 平成15年4月以降
196,884 円 × (5.769 ÷ 1000) × 140 か月 ≒ 159,015 円

● 合計 (193 か月) ‥‥ A+B
73,260 円 + 159,015 円 ≒ 232,275 円

● 300か月見なし特例の適用
232,275 円 × (300 か月 ÷ 193 か月) ≒ 361,049 円

● 最終計算 (従前額保障) 【報酬比例の年金額 = 報酬比例部分額】
361,049 円 × 0.999 ≒ 360,689 円

━━━━━━━━━━

支給額の変更理由に【障害の状態(障害等級)が重くなったため、障害基礎年金を支払うこととした】とあるので、2級への級上げ(額改定)が認められています。
(【2級16号】という結果も示されていますね。)

※ 2級16号
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

令和3年度の障害基礎年金2級は 780,900 円 / 年 です。

併せて、障害厚生年金2級として、上述の 360,689 円 / 年 が出ます。
したがって、 780,900 円 + 360,689 円 = 1,141,589 円 / 年 です。

これを年6回(各偶数月毎の支払)で割ると、190,264 円 / 2か月に1度 が導かれます。

━━━━━━━━━━

その他、【年金決定通知書・支給額変更通知書】では、以下のようなこともわかります。

● 年金コード番号 1350
 所得制限(20歳前初診による障害基礎年金)のない障害基礎・厚生年金。
● 次回診断書提出月 令和5年9月
 2年更新。誕生月末日が提出期限(令和5年9月末日が提出期限)。
● 診断書の種類 7
 精神の障害用の診断書(様式第120号の4)を必要とする。

● 参考:「診断書の種類」の数字の意味
1 永久固定(診断書提出不要)
2 呼吸器疾患による障害用の診断書(様式第120号の5)とレントゲン
3 循環器疾患による障害用の診断書(様式第120号の6-(1))
4 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、咀嚼・嚥下機能、言語機能の障害用の診断書(様式第120号の2)
5 眼の障害用の診断書(様式第120号の1)
6 肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)
7 精神の障害用の診断書(様式第120号の4)
8 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用の診断書(様式第120号の6-(2))
9 血液・造血器、その他の障害用の診断書(様式第120号の7)

━━━━━━━━━━

以上です。
お伝えすべきことはすべてお伝えし切った、と思っています。
(内容的にも、正しい内容を言い切ったと考えています。)

こちらのQ&Aでは【障害年金支給額を上げてもらう手続きの名称】をお聞きいただき、結果として、額改定請求とその結果の解釈について、一連的に説明させていただきました。

一方、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12625470.html で【等級3級だった私が等級2級になったか】をお聞きいただいていますが、そちらでの回答は
ここのやり取りを踏まえないと正しくお答えできませんし、また、こちらのやり取りがあって初めて成立する・理解し得るものである‥‥と考えます。

したがって、正直申しあげて、ご質問を分けて挙げていただくのではなく、一連のしくみとして、最後までこちらの質問のほうだけでお付き合いいただきたかった‥‥というのが本音です。

回答を始めさせていただいた以上は、結論が導けるまで根気強くお答えすることをポリシーとさせていただいています。
特に、障害年金に関しては、ほかの方からは、とにかく間違った内容や誤解を招く内容が多過ぎるため、あえて神経質に対応せざるを得ない、と考えています。いったんネット上に公開されてしまったならば、尾ひれが付いて誤った解釈が拡大してしまうからです。
それだけに、根気強く、丁寧かつ正確な内容での回答を心がけています。
このことをもしご理解いただけないのだとしましたら、残念に思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。めでたし、めでたし。
kurikuri_maroon さんは、根気強い方なのですね。
10回連続で kurikuri_maroon さんが解答しています。
こんなことって始めてです。正確な知識が無いと出来ないことです。
ただし、文章中、外部リンクへ飛ぶ個所も、無数にあって、正直見てません。
添付画像も小さくて、よく理解できませんでした。
情報量が多すぎて手に余る感じです。
私は自分の行った手続きが「障害給付 額改定請求書」であることを書類上で一瞬しか見ておらず失念したため、その名称がわかればそれでよかったのですが。
嬉しいことに、kurikuri_maroon さんが専属担当になってくださった怪我の功名で数々の難しい事柄が浮き彫りになって、頭がパンクしそうです。
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結論としては、190,264 円 / 2か月は、障害年金に障害基礎年金が加算された額ということでよろしいのでしょうか?
最後に、190,264 円 / 2か月が増減することもあるのですか?

また、行政>福祉 の問題が起きたら、kurikuri_maroon さんを指名したいです。

お礼日時:2021/10/17 16:19

『「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の金額は、どのように算出されたのですか?』というコメントをいただき、回答5で『具体的な計算方法(算出方法)に関しては、別途、回答します。

』とお約束しましたので、以下、お答えいたします。

━━━━━━━━━━

まず、令和3年度(令和3年4月分~令和4年3月分)の、障害基礎年金と障害厚生年金の年金額について。

ただし、子の加算額(障害基礎年金に加算)と、配偶者加給年金(障害厚生年金に加算)が、各々加算されないものとしています。

また、厚生年金保険加入期間については、平成15年3月までの加入期間が全く存在しない、としています。
(つまり、平成15年4月以降に厚生年金保険に加入し、その加入期間中に初診日・障害認定日があるとしています。)

● 障害基礎年金
1級 : 976,125円/年(= 障害基礎年金2級 × 4分の5)
2級 : 780,900円/年

● 障害厚生年金
1級 : 報酬比例の年金額 × 4分の5  円/年
2級 : 報酬比例の年金額 × 1  円/年
 (ただし、1・2級には、配偶者加給年金を加算できます)
3級 : 報酬比例の年金額 × 1  円/年
 (ただし、3級が、障害基礎年金2級 × 4分の3 を下回ってしまうときには、最低保証額として、障害基礎年金2級 × 4分の3 に相当する額の、585,700円/年 が最低保障されます。)

● 報酬比例の年金額とは?

報酬比例の年金額 =
 平均標準報酬額 × (5.481/1000)
 × 平成15年4月以降の厚生年金保険加入期間の月数

注1:厚生年金保険加入期間が300か月未満のときは、300月だと見なします
注2:障害認定日がある月からその後は、上の計算には含めません。

━━━━━━━━━━

さて。
ここであなたの場合です。以下のようになっているはずです。

● 令和3年7月分まで(令和3年8月支払分まで)

障害厚生年金3級の最低保障額のみ = 585,700円/年
 ・ 各偶数月の支払額   約 97,616円
 ・ 1か月あたりの支払額 約 48,808円

● 令和3年8月分から(令和3年10月支払分から)

障害基礎年金2級 = 780,900円/年
 ・ 各偶数月の支払額   約 130,150円
 ・ 1か月あたりの支払額 約  65,075円

障害厚生年金2級 = 約 360,684円/年
 ・ 各偶数月の支払額   約 60,114円
 (190,264円 - 130,150円 = 60,114円)
 ・ 1か月あたりの支払額 約 30,057円

※ 360,684円/年 = 報酬比例の年金額
 = 平均標準報酬額 × (5.481/1000)× 300月

※ 以上のことから、平均標準報酬額は約 219,354円/月
(各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額。要は、月々の平均的な税込給与額だと思って下さい。)
・ 標準報酬月額は月々の月給に、標準報酬額は各回の賞与に相当します。

━━━━━━━━━━

以上です。
あなたからの情報が正直申しあげて乏しいため、考えられ得る範囲での回答です(必ずしも正しいものではない場合もあり得ます。)。

正しい内容・詳しい内容に関しては、やはり、「年金決定通知書・年金支給額変更通知書」でなければ断定できません。念のため。
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この回答へのお礼

お世話になりました。
私のご無礼の数々により、もう回答を見限ったのは承知しています。
ただ、今までの誠実かつ正確な、あなたの各回答に対し、感謝の意を表します。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/17 08:31

毎年6月に送付されてくるタイプ(回答6の添付画像のとおり)とは異なるタイプの「年金振込通知書」が送付されてきた、ということですね。



こちらのタイプ(毎年6月に送付されてくるタイプとは異なるもの)は年度途中で年金支払額に変更があったときに、別途送付されるものです。
あなたの場合は「年金額が変更(注:額改定)」されたことにより、10月15日支払分(10月の支払額)から変更されました。
また、前回8月の支払額までは 97,616円となっていました。

この決定自体には、誤りはありません。
つまり、明らかに額改定請求が通っていますので、ご安心下さい。

ただし、この「年金振込通知書」というものは、あくまでも年金額の変更とその開始年月を示すだけものです。
そのため、具体的な変更理由(改定理由)については、回答5の画像「年金決定通知書・年金支給額変更通知書」で別途に示されるべきものです。
まだ届いていないご様子ですので、年金事務所に問い合わせて下さい。本来は送付されるべき通知書だからです。
(あなたが「ねんきんネット」を利用されているのならば、「年金決定通知書・年金支給額変更通知書」をねんきんネット上で見ることもできます。)

額改定請求を行なうと、額改定請求の日(額改定請求書の提出日)をもって改定され、改定日の属する月の翌月分から支給額が変更となります。
あなたの場合には8月分からの変更(10月15日支払分からの変更)ですから、7月に額改定請求書を提出していなければ、辻褄が合いません。念のため。
「(精神)障害年金支給額を上げてもらうため」の回答画像8
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ちなみに。


本日10月15日は、8月分・9月分の年金の支払日(振込日)です。

7月に診察を受けて、すぐに額改定請求書&診断書を提出済ならば、額改定請求(級上げ)が認められていたのなら8月分からの反映になりますから、振込額は 190,264 円になっています。
逆に、額改定請求が認められなかったのなら、いままでどおりの 97,616円となっています。

このあたりは確認されているのでしょうか?
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この回答へのお礼

10月15日本日から、改定後の190,264 円が入金されていました。

お礼日時:2021/10/15 20:22

> 開封タイプのはがき「年金振込通知書」が来ただけです。



6月の初めに、添付した画像のどちらか一方のようなハガキが来た、ということですか?
だとしたら、額改定請求の結果を知らせるものではないですよ?

ということは、ひょっとして、額改定請求書は提出済だけれども、決定通知(年金決定通知書・年金支給額変更通知書)はまだもらっていない(郵送もされて来てもいない)のではありませんか?

> 結果的に、約97,616円(2か月)から、約190,264円(2か月)にアップしました。

このことは、何で確かめたのでしょう?
結果を知らせる通知が届いたからこそ、確認できたのではないのですか?
あるいは、通帳の記載内容だけで確かめたのですか?
それとも、年金事務所で直接説明されたのですか?

年金額が各改定請求によって改定されたわけですから、回答5でお示しした通知書(年金決定通知書・年金支給額変更通知書)が必ず郵送され、改定の理由や改定後の額の支給開始年月などが示されるはずなのですが。
何か見落としや勘違いがありませんか?

どこかが違っていますね‥‥。
そもそも、何年何月に額改定請求書を提出したのですか? 何年何月に診察を受けたのですか?
もうちょっと詳しく書いていただかないとダメですよ?
「(精神)障害年金支給額を上げてもらうため」の回答画像6
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この回答へのお礼

> そもそも、何年何月に額改定請求書を提出したのですか? 何年何月に診察を受けたのですか?

たぶんどちらも9月ですね。日付までは覚えていません。

お礼日時:2021/10/15 20:25

>上記内容は私は聞かされてないのですが、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の金額はどのように算出されたのですか?



聞かされていない?
そんなことはないはずです。

額改定請求があなたの請求のとおり認められた、という「年金決定通知書・年金支給額変更通知書」が郵送されたはずで、その通知書の中で細かく示されていますよ?
以下のURLに詳しく記されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …

通知書の様式は、添付した画像のとおりです。
併せて、以下のPDFファイルをごらん下さい。

● オモテ面(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
● ウラ面(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
● 一緒に添付されていたはずの説明文書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …

具体的な計算方法(算出方法)に関しては、別途、回答します。
しばらくお待ち下さい。
「(精神)障害年金支給額を上げてもらうため」の回答画像5
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この回答へのお礼

開封タイプのはがき「年金振込通知書」が来ただけです。

お礼日時:2021/10/15 19:07

> すぐさまに、1と2の申請をして来ました。


> この1と2は年に1回申請しなければならないなど “期限” はあるのでしょうか?

いいえ。
基本的には、そういったことはなく、1度提出すればそれで終わりです。
ただし、いったんあてはまらなくなってしまったときには、再びあてはまるようになったときに申請し直す必要があります(以下のとおり)。

1の障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金1・2級を受け取れる間はたとえその後に厚生年金保険に加入したとしても、支給を受けられます。
ただし、前年の所得(総収入のことではありません!)が 472万1千円を超えてしまうと、支給が受けられなくなります。
これは、給与収入だけの単身者でいうと税込み給与総額が年 645万円のときに相当するので、実際問題として、ほぼ心配無用です。

一方、2の法定免除は、国民年金第1号被保険者であって、かつ、障害基礎年金1・2級を受け取れることが条件なので、どちらか1つでもあてはまらなくなったなら、法定免除を受けられなくなります。

> 障害年金生活者支援給付金というのは、2か月ごとの給付ですか?

2か月ごとの支給です。支給日は年金と同じです。
通帳への印字は、年金とは別の行になります。
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> 回答ありがとうございます。


>「不明」の箇所がいくつかあります。
> また、誤りがありましたらご指摘ください。

承知しました。
以下、箇条書きでまとめます。

なお、障害悪化による障害年金の額のアップは、以下の「額改定請求書」を診断書とともに出したから‥‥という結果のはずです。
ご面倒でもPDFファイルをごらん下さい。思い出されましたか?

● 障害給付 額改定請求書(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

━━━━━━━━━━

1 障害年金生活者支援給付金の支給申請が済んでいなければ、申請する
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.ht …

● 事由
障害基礎年金1・2級を受けられるのだったら、対象になり得るから
● 申請書(年金生活者支援給付金請求書/PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …
● 申請場所
住所地を管轄している年金事務所[下記2以降ですべて同じ]
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html で調べる)
● 結果はどうなるか?
要件を満たしていれば、障害年金とは別枠(通帳への記載も別々になる)で年金支給日のときに振り込まれる。

━━━━━━━━━━

2 国民年金保険料の納付の法定免除の対象者であることを届け出る

● 事由(法定免除とされるための条件)
国民年金法第89条第1項第1号で定められているから
・ア 国民年金第1号被保険者である
(いま厚生年金保険に入っていない、配偶者からの健康保険の扶養を受けていない[注:親からの扶養ではありません])
・イ アであって、障害基礎年金1・2級を受けられる
● 申請書(保険料免除理由該当届/PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
(国民年金被保険者関係届書の、B欄(届出事項)の番号8に○を付けて、理由欄の1(法第89条第1号)にも○を付ける。)
● 結果はどうなるか?
国民年金保険料の全額を納める必要がなくなる。

━━━━━━━━━━

3 法定免除の対象でも、希望すれば、通常どおりに国民年金保険料を納付することもできる

● 事由
国民年金法第89条第2項で定められているから
● 申請書(国民年金保険料免除期間納付申出書/PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
● 申請場所
住所地を管轄している年金事務所
● 結果はどうなるか?
法定免除の影響(65歳以降の老齢基礎年金が減ってしまう)を軽減させ、
より満額に近づけることができる。
また、付加保険料を納めることもできるようになる(納め方や手続き方法は年金事務所で聞いて下さい。)。
あるいは、付加保険料を納めるかわりに、国民年金基金に入って老後の年金を増やすこともできる(注:付加保険料と国民年金基金は二者択一です)。

━━━━━━━━━━

4 結婚して配偶者ができたり、子が生まれたときには、各々手続きが必要

● なぜ?
障害厚生年金1・2級に配偶者加給年金が、また、障害基礎年金1・2級に子の加算額が付くようになるから
● 申請書
(障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届/PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
● 申請場所
住所地を管轄している年金事務所
● 結果はどうなるか?
要件を満たしていることが確認されれば、配偶者加給年金や子の加算額が付くようになる。

━━━━━━━━━━

以上です。
間違いの無いよう記すように努めていますが、必ず、年金事務所に直接出向いていただき、詳細を確認して手続きをなさって下さいね。
(申請書の様式も、もちろん、年金事務所に用意されています。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
すぐさまに、1と2の申請をして来ました。
この1と2は年に1回申請しなければならないなど “期限” はあるのでしょうか?

お礼日時:2021/10/11 12:04

補足です。


障害基礎年金を受けられることになったので、障害年金生活者支援給付金も支給対象になります。
もちろん、こっちも手続きを済ませていますよね?

また、障害基礎年金を受けられることになったので、国民年金第1号被保険者ならば、法定免除の対象です。
いま厚生年金保険に入っておらず、配偶者からも扶養(健康保険での扶養)を受けていなければ対象です。
国民年金保険料の全額が納付免除になります。
届出が必要ですが、こちらも済ませましたか?
さらに、納付免除を受けずに通常どおり納付することもできます(国民年金保険料免除期間納付申出書というものを年金事務所に提出すること)。
通常どおり納付できると、付加保険料を付けたり国民年金基金に入ることができるようにもなり、65歳以降の老齢基礎年金(障害年金との間で選択を要します。障害年金は半永久的な支給が保証されているわけではなく、障害軽減のために級下げや支給停止もあり得ます。)を増やすこともできます。

その他、結婚して配偶者ができたり子が生まれたりすれば、新たに障害年金に加算(配偶者加給年金、子の加算額)が付くようにもなります(2級以上のとき)。

障害年金が3級 ⇒ 2級になったことで、いろいろと必要な手続きが新たに生じてきます。
漏れの無いようにして下さいね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「不明」の箇所がいくつかあります。
また、誤りがありましたらご指摘ください。

> 事由
障害基礎年金を受けている
> 申請の名称
障害年金生活者支援給付金を申請
> 申請場所
不明
> 結果
障害年金生活者支援給付金が支給される

> 事由
障害基礎年金を受けている
国民年金第1号被保険者である
いま厚生年金保険に入ってない。親からも配偶者からも
扶養(健康保険での扶養)を受けていない
> 申請の名称
不明
> 申請場所
不明
> 結果
法定免除の対象です
国民年金保険料の全額が納付免除になります

> 事由
免除を受けず国民年金保険料を納付することもできる
> 申請の名称
「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出
> 申請場所
年金事務所
> 結果
65歳以降の老齢基礎年金を増やすこともできる
付加保険料を付けたり国民年金基金に入ることができる

> 事由
結婚して配偶者ができたり子が生まれる
> 申請の名称
不明
> 申請場所
不明
> 結果
新たに障害年金に加算(配偶者加給年金、子の加算額)

お礼日時:2021/10/10 21:51

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