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障害年金の更新手続きの障害状態確認届けは3ヶ月前に届きますが、予約制の病院で半年前から予約し、障害状態確認届けが届いたら病院に行っても大丈夫でしょうか。
予約制の病院は、早く予約をしないとだめと聞いたことがあるからです。
自治体または病院によって異なるのでしょうか。

詳しい方ご回答お願いします。
冷やかし、いたずら、心のない言葉は通報します。

よろしくお願いします。

★当方の事ではありません

A 回答 (2件)

> 現状年月日ということは4月が誕生月の場合2月~4月までを書いてもらえばいいのでしょうか?



はい。そのとおりです。
ただし、「現状年月日」ではなくて「現症年月日」です。

4月が誕生月であれば、4月末日が提出期限です。
したがって、2月~4月のいずれかの月に必ず受診して、そのときの障害の状態を書いてもらいます。

> それとも5年の間に起こったできない事、こまった事、医師に述べなければいけない事を書いてもらえばいいのでしょうか。

こちらも、併せて書いてもらう必要があります。
これは「5年」といったことに限らず、前回の提出時以降のことを書かなければいけないためです。

要するに、以下のことを必ず守った上で書いてもらうことが必要です。
いままでのことと、直近のことと、その2つが書かれるイメージです。
(どちらとも書いてもらいます。)

1.現症年月日の範囲(提出期限の前3か月内)を守って、そのときのことを記してもらう
2.前回提出時以降いままでのことを記してもらう
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例えば、障害状態確認届の用紙が6月末頃に届く人は、9月末日が提出期限になっています。


このとき、7・8・9月の3か月のいずれかの日に必ず受診して、その際の現症(現症=障害の状態)を障害状態確認届に記入してもらわなければいけない、という決まりがあります。
そして、いついつの現症なのか、ということを「現症年月日」として明確に示すことになっています。

ということは、このことを頭に入れた上で、「予約日が、上記現症年月日の規定の範囲内になるようにする」ということによって、お考えになっていることは可能です。

要は、障害状態確認届の現症年月日としていついつのことが書かれなければいけないのか‥‥ということを意識して、予約日を選べば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

では、現状年月日ということは4月が誕生月の場合2月~4月までを書いてもらえばいいのでしょうか?
それとも5年の間に起こったできない事、こまった事、医師に述べなければいけない事を書いてもらえばいいのでしょうか。

お礼日時:2021/06/20 19:01

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