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障害者年金を受給する方法や条件を教えて下さい。
今までに発達障害や不安障害、パニック障害や心的外傷後ストレス障害にも当てはまるやろうと診断されました。今が一番きつく、今までになかったうつ的な症状も少しあります。正直働けるような状態ではないです、今のかかりつけに言ったら、1回目は無理と言われ、2回目はめんどくさいのか、自分が他の病院に行くと言ったらそこでしてもらうように言われました。周りにも受給してる人がいますが自分と同じくらいか自分の方が今は症状があると思います。
通院年数など必要ですか?こうゆう病院はやはりどこも相性があまり良くないと感じたりもあり、一応今は2件目ですが3件目に今度変わる予定です。
1件目に初めて行ったのは10年前くらいです。あまり通った記憶なく、通院もそこから何年かしてませんでしたが、しばらくしてまた通い出しました。
メイラックスやエチゾラムを飲んでました、基本的には頓服でエチゾラムを飲むのを続けていました。
そんな感じでずっとではないですが結構通ってます。
今が、転職活動や勉強もあるせいか、症状が強いです。手続き申請など医者に言えばできますか。教えて下さい。また、回復した場合、受給しながら働く事はできますか。

A 回答 (9件)

障害年金は「発病日主義」ではなく「初診日主義」です。


したがって、初診日を明らかにすることが、事実上不可欠です。

これを「初診要件」といいます。

実際に、国から次のような通達が発出されており、これらに基づいた取扱いが行なわれます。

● 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1303 …

● 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1413 …

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障害の程度の認定(障害認定)の時期は、基本的に、以下のいずれかの日になります。

これを「障害要件」といいます。

1 障害認定日(障害認定日による請求)
2 満65歳の誕生日の2日前までに受け付けた年金請求書の受理日(事後重症による請求)

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障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月が経った日です。
初診日は「障害年金を請求しようとする障害の元である傷病のために初めて医師の診察を受けた日」のことをいいます。

障害認定日の時点(年金用診断書上では、障害認定日の後3か月内の時点)において、年金法でいう障害の状態(障害認定基準で具体的に規定)であるなら、上記1の「障害認定日による請求」として障害年金が認められます。

一方、障害認定日の時点で障害の状態であるとは認められなかったときは、その後、満65歳の誕生日の2日前までにそのような状態にまで悪化して、かつ、同じく満65歳の誕生日の2日前までに年金請求書・年金用診断書の提出を済ませたときに限って、上記2の「事後重症による請求」として障害年金が認められます。

20歳前の年金未加入中に初診日がある場合で、その初診日から1年6か月が経ってもまだ「満20歳の誕生日の前日」を迎えないときに限っては、満20歳の誕生日の前日が、障害認定日となります。
つまり、ただ単に初診日から1年6か月経ったときを障害認定日とする、というわけではないので、特に注意が必要です。

さらに、20歳前に初診日があるときは、障害認定日の前3か月内と、障害認定日の後3か月内の両方を、年金用診断書上の「障害認定日の時点」だとすることができますので、これも特に注意が必要です。

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発達障害は、通常、20歳前の年金未加入中に初診日があります。
このとき、障害年金のしくみの上では、知的障害を伴わない発達障害の場合には、生まれつきの障害だとは判断しません。

知的障害に限っては、出生日を初診日と見なすことができます。
つまり、障害年金のしくみの上では、知的障害を「生まれつきの障害」だと見ます。
したがって、知的障害&発達障害という状態であれば「生まれつきの障害」として取り扱われ、特例的に「保険料納付要件」というものを問われずに、障害年金を受けられる可能性が出てきます。

一方、知的障害を伴わない発達障害の場合には、初診日が20歳以降であることもあります。
これは、いわゆる「大人の発達障害」でよく見られます。
学齢期にはほぼ問題が生じないために見過ごされ、社会に出てから初めて、問題が表面化して発達障害であることが明らかになるケースです。
「最初はうつ病やパニック障害とされていたが、あとから発達障害だと判明した」といったケースもそうです。

このような「初診日が20歳以降となった、知的障害を伴わない発達障害」のときには、「保険料納付要件」というものが厳しく問われます。
初診日の前日の時点で、初診の月の2か月前から13か月前までの1年間を見て、その1年間に年金保険料の未納月が存在しないことが必要です。
あるいは、同じく、初診の月の2か月前までの公的年金強制加入期間の内、その3分の2超えの月数で年金保険料が納付済または免除済になっている、ということが必要です。
(国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も含みます。)

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要は、「初診要件」「障害要件」「保険料納付要件」の3つを全部満たしたときに初めて、障害年金を受けられる可能性が出ます。

つまり、ただ単に発達障害の状態や経過だけを見ていればよい、というわけではありません。
回答7で「障害の状態だけで決まるものではなく、年金制度独特の要件を満たさないと、いくら必要書類を用意したところで受けられやしません。」と書いたのは、こういう意味です。

また、発達障害が、うつ病などの他の精神疾患を伴う場合は、これらを総合的にひとまとめにした上で、原則、精神症状が初めて出た日を初診日として扱います。
ここにも注意が必要です。

なお、不安障害、パニック障害や心的外傷後ストレス障害は、それ単独では神経症にあたるので、障害年金の認定対象とはなりません。
神経症領域のときは、うつ病や統合失調症に見られる精神病特有の状態が見られて初めて、うつ病や統合失調症として取り扱われます。
言い替えると、精神病特有の状態が見られない場合は、不安障害、パニック障害や心的外傷後ストレス障害の症状がどんなに重かろうと、それら単独では障害年金が認められない、ということが起こり得ます。

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以上のように、障害年金は、たいへん複雑なしくみです。

したがって、残念ながら、回答2および回答9や回答5にあるように書類等を用意する・書く‥‥というのは、はっきり言って性急過ぎますし、適切な回答だとは言いにくい面があります。

書類(もちろん、医師に依頼して書いていただく年金用診断書を含みます)をどう用意したらよいのか・どう書けばよいのか‥‥と考える以前に、回答8にあるように、年金事務所で詳細を相談するべきです。

あるいは、既に相談が済んでいたとしても、実際には年金用診断書を書いていただけていないわけですから、あらためて年金事務所に相談し直し、アドバイスを受けるべきかと思います。そういった意味からも、回答8は、簡潔かつ、たいへん的確な内容だと感じました。ぜひ参考にしてください。
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No.2です。


補足ですが、本来は「発達障害」は「知的障害」と同様に生まれつきの障害なので「20歳未満の発病」です。
なので20歳以降に初診した証明は不要なはずですが、市町村役場や年金事務所で初診の証明が必要と言われることがあるようです。
そういった現状が有るため発達障害が有る場合は幼少期~高校、大学年齢辺りの具体的エピソード(学校の成績、イジメなどの人間関係など)の記述で補強する必要が有ると思います。
「病歴・就労状況等申立書」の日常生活の状況や「生活上の不便…」の記入も、現在の生活に関わらず「もし一人暮らしであれば出来るか」「どれくらい配慮が要るか」という視点で書く必要が有ります。
「出来ないと書いてないことは出来ると判断される」くらいに考え、書き切れない場合は別紙に詳しく書いた方が良いと思います。
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> 障害者年金を受給する方法や条件を教えて下さい。



まず、障害者年金の申請ができるかどうかを、お近くの年金事務所に行って相談する必要があります。

訪問には事前の予約があるとスムーズですので、まずはお電話をしてみてください。

お近くの年金事務所は、以下のリンクから調べることができます。
電話番号も載っています。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

実際に年金事務所に行かれましたら、必要な書類を説明していただけるので、ご自身の事情を説明の上、ご確認ください。

おつらい中かとは思いますが、まずは予約のお電話してみてくださいね。
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ひとつだけ気になったことが‥‥。


「自治体の障害者福祉担当窓口で相談」する?

よくある誤解ですが、こと障害年金に関しては、全くのムダですよ。
相談すべき窓口は、日本年金機構の年金事務所か、自治体の国民年金担当課です。
障害者福祉担当窓口は、障害年金の相談・申請は扱ってもいませんし、障害年金関係の書類さえもらえません。

どなたかから、詳しく、もっともらしい必要書類まで挙げた回答がなされているようですが、これではなーんの意味もありませんよ。

障害年金は、障害の状態だけで決まるものではなく、年金制度独特の要件を満たさないと、いくら必要書類を用意したところで受けられやしません。
要は、ただ単に「発達障害」「精神疾患」というだけではダメです。
そういったことを、はたしてご本人は年金事務所でちゃんと相談した上で、医師に診断書作成を依頼したのでしょうか?

なぜ「年金事務所」という言葉が出て来ないのか、そのどなたかの回答に、いつもながら、憤りすら感じました。
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ご質問の内容から、障害年金の受給条件に当てはまるかは判断できませんので、自治体の障害者福祉担当窓口で相談することをお勧めします。


 また、障害は病気ではありませんので、病気と障害は区別して考えましょう。服薬の有無は治療の方法なのであまり関係ないでしょう。症状の軽重は障害の等級にはなりますが、これもあまり関係ないでしょう。
 自治体から書類をもらったら、書いてもらえる医師を探しましょう。今の医師でもよいし、別のところでもよいでしょう。
 一応、必要書類を列挙しておきます。
①年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
②年金手帳
③戸籍謄本(記載事項証明),住民票(記載事項証明書)など
④医師の診断書(所定の様式あり) 障害認定日より3カ月以内
⑤受診状況等証明書 初診日の確認のため
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦受取先金融機関の通帳等(本人名義)
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>今のかかりつけに言ったら、1回目は無理と言われ、2回目はめんどくさいのか、自分が他の病院に行くと言ったらそこでしてもらうように言われました。



お話を聞いていると、1回目は無理と言われ、2回目も書いてくれないということは、
お医者さんの診断書を書いても(障害年金は)難しいので、遠回しに断っているのだと、思います。

障害年金については、お医者さんの診断書がOKでも、受給条件があるので、
年金手帳を持参して、年金事務所で相談してください。

>通院年数など必要ですか?

通院が必要なのに、通院せず、服薬も必要なのにしないという状態なら、
お医者さんからいい加減な患者さんだと誤解されても仕方ないです。

また、転院をあまり繰り返すのも、あまり良くないです。
転院するなとは言いませんが・・・。
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>転職活動や勉強もあるせいか



学生か無職ですか?

年金をある一定期間滞納せずに継続して支払ってなければ障害者年金の受給は無理だと思いますがその辺は大丈夫なのですか?
無職や学生さんは年金を支払っていない人が多いのでここをクリアできない人が多いみたいです

手続き方法や申請を聞くのは病院でもできますが市役所の障害者を取り扱う障害者福祉課みたいな部署です、年金は年金事務所に相談

年金が受給できたとして回復した場合は当然ですが次の申請で却下される可能性は大いにありますね。
ただし先天性などが認められた6350で受給している年金は更新がありませんので一生貰えます

まともに年金を支払っている方なら確認する必要もありませんがまず受給条件を満たしているのかをご自身で確認する必要があります

そして大抵の医師はどのように診断書を書けば年金が受給できるかどうかのノウハウを持っているので「無理」と言われたら諦めるか病院を変えるしかないと思います
医師も嘘の診断書を書くわけにはいきませんし、申請が受理されないと解ってる症状の人に診断書を書いても医師の信用問題になると思うので気軽には書いてくれなくて当然だと思います

病院をコロコロ変えると次の病院が受け入れてくれなくなることもあるので注意した方が良いかもしれません
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10年前の初診から現在まで、受診したりしなかったり、通院先も転々とされているので、まずは市町村役場や年金事務所で書類一式をもらうか、No.1の方が示されたリンク先でダウンロードするかして、「病歴・就労状況…」にこれまでの経過や現在の困っている事を詳しくまとめられてはどうでしょうか。


発達障害も有るということですから、子供の時のエピソードも有った方が良いかも知れません。
医師も短い診察時間であれこれ言われても覚えたり記録したりできませんので、それを預けて判断してもらってはどうでしょうか。
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