No.1
- 回答日時:
想像ですが・・
ライブドアの取得行為が、違法で「無効」となれば、ライブドアは株主ではありません。株主からの請求は拒否できなくても、株主でない者からの請求は、拒否するのは当然です。
ただ、違法であっても、この株式売買が「無効」になるかは疑問です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、本件では名義書換拒否は法的に認められません。
有価証券は、権利を推定する効果があり、株が現にライブドアにある以上、ニッポン放送がライブドアの無権利を立証しない限り名義書換の拒否は認められません。そもそも、仮に証券取引法等に違反する部分があっても、株式売買が無効となることは考えにくいです。
もし不当に名義書換を拒絶し、株主総会でその部分のライブドアの権利行使を認めなければ、株主総会決議不存在の訴え、株主総会決議取消の訴えなどを起こされるおそれがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/11 20:04
ご回答、ありがとうございました。とてもよく分かりました。まだ新株予約権発行禁止の仮処分命令が出た段階ですので今後の動向を見ていく必要性はありますが、同命令ではこの立会外取引にも言及しており、違法でないという判断です。
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