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免許証

自家用車で免許センター等へ行った場合に視力検査で要メガネとなってしまったら帰りは車の運転はしてはいけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

免許更新が出来なかったのだから免許の期限が切れてないなら前の免許証で帰ればよい。

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車を置いて、メガネを作って、ソレ装着して車で帰ればいいのです

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免許証に記載されているものとなる。

条件がついているなら、その条件を満たさなければならない。

免許証に要眼鏡等って付いたなら、眼鏡か、コンタクトが必要となる。
記載がないなら、そのまま眼鏡は不要ってことになる。

そもそも、視力検査で、眼鏡が必要となったってなら、眼鏡とかをもってきているんだから、そのまま眼鏡やコンタクトをして運転すればよい。

仮に、眼鏡をもってきておらずに、視力検査で不合格なら、免許証は更新出来ずにそのまま。
だから、後日、眼鏡などをもって再び更新の手続きを行わなければならない。
だから、その免許には、何も条件が記載していないなら、有効期限まではそのままってことになりますからね。
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視力検査で要メガネという条件が付いたと言う事は、当然メガネは持っていて視力検査でメガネを掛けて適性検査を通過したということです。


 
だから、そのメガネを掛けて運転して帰ればいいのです。
メガネを掛けていなければ、当然違反になります。
(コンタクトレンズでもOKですが・・・)
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免許の更新で視力検査が不合格だと免許の更新ができないので、古い免許証で帰るだけです。


その日のうちに何度か挑戦はさせてもらえますけど、見えないならメガネを作って出直しでの再チャレンジになります。
そうなったとき眼鏡等の記載がされて晴れて更新になります。

期限ギリギリの更新はご注意ください。
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眼鏡等を着用すれば運転しても問題ないです。

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そんな事はない

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