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No.5
- 回答日時:
日本の現行法では④だけです。
④の母子関係は,「分娩」という,否定しようにも否定できない”事実”があるので認められます。
①および②については民法886条の壁があります。相続の開始時点で胎児であり,かつその後生きて生まれなければ,その子には相続権は認められません。
父となるべき者が死亡したのちに受精したのであれば「相続開始時点で胎児である」という要件を満たさないために,父方の相続については相続権は認められないということになります。
③については民法772条があります。婚姻中に妻が懐胎した子は夫の子と推定するとされています(同条1項)が,夫はすでに死亡しているためにこの状態を婚姻中だとは言えません。同条2項の300日ルールのほうは可能性はあるかもしれませんが,凍結精子を使った人工授精に必要な所要時間がそれを許すかどうかわかりません。
それに「推定」しか働かないので,後順位相続人等から反証を示されると負けちゃったりしますしね。
冷凍精子を使った父死亡後の受胎胎児の相続権なんて認めたら,相続関係に混乱を生じます。そのような胎児の発生の余地がある間は,遺産分割協議なんてできなくなってしまいます。立法化はないものと思います。
No.4
- 回答日時:
DNAで実子と判明したとしても、
(父親が生存していたとしても)母親が勝手に、精子を利用したのであれば、父子関係は認められません。
死後という事だと、法的には父子関係を成立させるのは無理です。
当然、④の母子関係はあります。
(ごく普通に出生届を出せばの話)
精子バンクも父子関係は成立しません。
精子バンク以外で、どのような経緯で、凍結精子を入手したか、受精したかによるでしょうね。
(例えば、遺言で「○○が私の子を出産した場合に、○○に○○円を相続させる」とかね・・・子は不明でしょうから、母親に相続って事になるかな)
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