よろしくお願い致します。
昨日父が他界し、銀行が凍結されました。
両親は早くに離婚し私達姉弟は離れましたが、弟は田舎を離れこちらで就職しました。
なので、私は父に何の関心もなく全て弟に任せるつもりで相続放棄したいのですが
どんな方法で出来るのでしょうか?
ネットでも見ましたがよく分からなくて…
現在弟1人で田舎に帰り葬儀を1人で進めています。
弟も仕事があるので早めに帰らないと行けないので簡潔に教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
しかし相続の話が早すぎませんか。
少なくとも四十九日が過ぎてから話すものです。
まあ、葬儀の時にでも弟さんに「相続はしない」と一言言っておけば、あとは弟さんが手続きをするでしょう。
借金の方が多い事が判っていれば、早めに近くの司法書士さんに相談した方がよろしい。
間違っても葬儀業者ではありません。
回答ありがとうございます!
相続と言うか口座凍結解除をいち早くしたいと言う事なんです。父の年金からの葬儀補助金?とか生前葬儀費用に充てる保険?みたいな物には入ってくれてたらしく(少額ですが)近所ならいいのですが、何せ遠方なので弟も仕事の事にが気にかかってまして…借金などはないようなのでホッとしています。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
相続放棄のためには本人の申告だけではできません。
それなりに時間と手間暇がかかります。
下記のサイトで細かく書かれていますので、ご参考までに。
相続放棄は3ヶ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意下さい。
なお、相続人どうしで合意さえすれば、別に相続放棄という手続きをふまなくても問題はありません。相続について貴方がゼロにすればよい話です。
相続放相続放棄の手続きを自分で行う方法|流れや期間・必要書類・費用を解説
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/81/
回答ありがとうございます!そうなんですね…
遺産など大それた物がある訳ではないのですが生前葬儀費用の為の保険の様な物にはいっていたらしくその他諸々の少額を引き出し葬儀費用に充てたいだけなんですけどね…
疎遠になってて他人の様な意識でしたが甘かったですね…弟の為にも頑張ります!
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
銀行の口座を解凍するには、相続者により手続きが必要で、銀行は遺産分割協議書や遺言書を求めます。
相続者と被相続人の関係が分かる戸籍等、被相続人の死亡日が分かる除籍謄本、ハラ戸籍、相続人全体の住民票、印鑑証明、身分証明証などが求められます。
相続人が確認できた時点で資金を移動します。
相続放棄をしなくても構いません。
親の預金を相続代表人が受けて、それを貰わなければいいわけです。
相続放棄には期間が限定されています。
素人でここまでの流れをするのは結構複雑で理解しにくいので、司法書士さんに依頼するのが一般的です。
回答ありがとうございます!遺言書は無いようなので大変です…先程弟から私の戸籍謄本と印鑑証明書を送ってくれれば大丈夫みたい。との連絡がありました。明日手続きして送ろうと思いますが司法書士さんに頼まなきゃ行けないような事柄をそれだけで行けるのか不安ですが…
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
No3です。
故人の預金をおろすためには、法定相続人の同意書なりが必要になります。
この場合は故人の戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本、同意書や遺産分割証明書、印鑑証明書が必要になります。
私は父母とも見送りましたが、このあたりの手続きは私がしました。そしておろした預金は、すべての費用を支払ったあとに法定相続人である兄と半分ずつに分けました。
経験上、銀行預金だけでいえば、個人でできない範囲ではありませんよ。
また再度の繰り返しになりますが、法定相続人どうしで話し合いがまともまれば、どんな分割をしても問題はありません。
回答ありがとうございます。
そうみたいですね、弟に私の戸籍謄本と印鑑証明書を送ってほしいと言われました。
父とは疎遠で、現在の義父を父と思ってるので実父に例え遺産があったとしても私は何もいらない。ただ、弟とは仲が良いので弟にとって力になれる事はないかと思ってる限りです。
明日区役所に行き手続きしたいと思ってます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
即答ありがとうございます!!
そうなんですね!凄い!用途を銀行に提示すればって事なんでしょうか。早速弟に報告します!ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
銀行口座は、親が亡くなった後に勝手に凍結されるわけではありません。
親が亡くなると、親名義の銀行口座は親族が銀行に死亡したことを伝えることで初めて凍結されます。 質問者さんの場合は、だれが銀行にお父さんが死亡したことを伝えたのでしょうか? それにしても亡くなった直後に銀行にお父さんの死亡の件をつたえたなんて、ちょっと考えられないのですが?回答ありがとうございます。
皆さんの回答を拝見して改めて思い出してみると
父の通帳を保管してくれる特別な方?(そうなんやーって感じで聞き流してたもので何も不信には思わずでした…)に弟にその権利を渡す際に書類が必要で理由欄に死亡としか書けなくて、そうなると日付から父が亡くなってから通帳を弟が使うと後でもめる?事になるからではないかと…いい歳して何にもわからずで情けないです
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
それと今気が付いたんだけど、昨日は土曜日、今日は日曜日で、銀行に連絡するすべはありません。
また、銀行も口座凍結をすることが出来ません。 なんか、質問自体が胡散臭いですね。回答ありがとうございます。聞いたところによると、父は何か月前からか意識混濁で入院しており。父の年金や介護資金?はヘルパーさんがして下さっていて、その後?通帳とかを引き受けてくれる方がいて、弟に渡すにも何故その権利?を必要とするのかと言う用紙を記入しないとになり、そこに理由を死亡と書くしかなく、そうなると凍結されて何も出来なくなると聞きました。弟が病院に聞き金曜日の夜には病院に着きその事を聞いたのは…そうですね土曜日ですね。母もおかしいんじゃないかと言ってました。よく分からない話ですみません…
ありがとうございました!
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>その後?通帳とかを引き受けてくれる方がいて、弟に渡すにも何故その権利?を必要とするのかと言う用紙を記入しないとになり、そこに理由を死亡と書くしかなく、そうなると凍結されて何も出来なくなると聞きました。
お母さんがお父さんの預金等を管理はできないと判断されて成年後見人が付いていたのではありませんか?
しかし、成年後見人は葬儀を執行して、その残額を相続人に渡すことも許されています。
>戸籍謄本と印鑑証明書を送ってほしい
戸籍謄本は、その気になれば弟さんでも兄弟の戸籍謄本は取得できます。
また、印鑑証明書は、その印鑑の捺印とセットで効力が発生します。
回答ありがとうございます!
その後、150万?までは凍結されても法廷相続人1人でも口座を出し入れ可能ですよと銀行に言われたそうです!皆様の知恵をお借りし弟にも報告したのですがやはり、その場にいない私の言葉は頼りなかったのか信用して貰えずでしたが何とか事なきを得てすんなり行ったようです。今回の事を踏まえ、本当に勉強になりました。ありがとうございました!
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