A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>配偶者が扶養に入るメリット・デメリットに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
1年が終わって上記の要件を満たすことが確認できたら、(夫がサラリーマンなのなら) 年末調整で申告すればよいだけの話です。
夫の当年分所得税及び翌年分住民税が少し安くなります。
------------------------------------------------------
2. 社保の話なら、夫の職業は何ですか。
サラリーマンなのなら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養です。
任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万 (大企業なら 106万) を超えそうになければ、扶養申請をすればよいでしょう。
サラリーマンでなく国民健康保険なら、この話は全く関係ありません。
------------------------------------------------------
3.給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に行っていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、(サラリーマンなのなら) 会社におたずねください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/953
配偶者の合計所得額95万以下で、扶養に入れば、
配偶者特別控除が受けられます。
納税者本人の合計所得金額900万以下なら33万控除できます。
税率が1割なら、税金が3.3万安くなります。
メリットしかないです。
配偶者の合計所得額95万以下で、扶養に入れば、
配偶者特別控除が受けられます。
納税者本人の合計所得金額900万以下なら33万控除できます。
税率が1割なら、税金が3.3万安くなります。
メリットしかないです。
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