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私(自転車、歩行者側)は信号無視をしている車が居ようが居まいが、自分側の信号が青になったら横断しますが、信号無視車両は私に驚きクラクションを鳴らしたり中指を立ててくることがあります。
信号無視車両が交差点の真ん中で立ち往生しようが構わず私は横断しますが、この場合私は何か道路交通法に違反しますでしょうか?条例でも構いません。違反する違反しないという観点でご意見お願いいたします。

私の行動は異常な正義マンだという自覚はありますし、身を危険に晒してまですることじゃないとも思いますが、我慢ならないのです。信号無視車両が過ぎ去るのをただ待つくらいならぶつかってもいいと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 接触した場合の過失割合の観点でもご意見いただきたいです。
    下記の場合どうなるでしょうか。
    当方
    ・自転車
    ・進行方向左側走行
    ・青信号
    ・信号無視車両を認識している
    先方
    ・車
    ・赤信号
    ・自転車を認識している

      補足日時:2021/10/30 17:54
  • 補足を書き終わった後に、調べたのですが(遅いですね...)、
    ソニー損保的には上記の場合0:10で車が悪いのですね。
    https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac04/a …

    実体験等ありましたらお話しお聞かせください。

      補足日時:2021/10/30 18:02
  • うーん・・・

    タイトルが良くなかったかもしれません。
    「信号無視車両を無視して横断した場合」が良かったかもしれないです。すみません。

      補足日時:2021/10/30 23:51

A 回答 (9件)

法学部出身です。



非常に微妙です。歩行者と言えども交通に対する責任がまったくないわけではないですし、自転車の場合は車両なので自動車などと同じ責任がかかります。なので、分けて回答します。

・自転車の場合
 自転車の場合、他の車両つまり自動車やバイクなどと同じ責任があります。なので「予見性」について過失責任が問われることになります。

ご質問の文面だと「信号無視車両が交差点の真ん中で立ち往生しようが構わず私は横断しますが」と書かれているので、質問者様は「自分の(自転車の)運転が円滑な交通の妨げになると予見している」ということになります。
 予見性が認められ、尚且つ質問者様の行動は故意ですから、道路交通法の「円滑で安全な交通」という条文に抵触します。

この間、自転車ひょっこり男が逮捕されましたが、質問者様のやっていることは善意性が強いとはいえ、交通を妨げているという認識がある以上罪に問われる可能性は高いです。

・歩行者の場合

歩行者の場合、横断歩道や横断帯を歩行中の歩行者を車両は妨げてはいけないので、かなり高い確率で質問者様の行為は違法ではない、となる可能性が高いです。

 でも質問者様の場合「信号無視車両が交差点の真ん中で立ち往生しようが構わず私は横断します」という「事故になっても構わない」という認識をもっておられるので、罪に問われる可能性はあります。

なぜ罪に問われる可能性があるかというと、質問者様が予見しているからです。予見している以上、その行動の結果、事故が起きたら質問者様は罪に問われることになります。

たとえば、歩行者である質問者様を避けようとして信号無視の車が何かにぶつかり、その車に乗っていた人が死傷したような場合、質問者様が「信号無視車両が交差点の真ん中で立ち往生しようが構わず私は横断しました」と発言すれば、ほぼ確実に事情聴取になるでしょう。その後立件される可能性もあるのです。上記の言葉を聞いたうえで、警官が無罪放免にすることはありえないです。

ちなみに、なぜこれほどまで厳しい判断基準になるかというと、実は「相手方が赤信号無視だが、それを予見できたのに適正な措置を撮らなかったので過失割合が減る」という判例がいくつも存在するからです。

日本の法律では「相手が信号無視などの違法行為があったからと言って、その相手に損害などを与えた本人を適法とするわけではない」のです。

以上の事から、歩行者ならかなりの確率で「保護される」ので、たとえ事故になっても「事故になっても構わないから、私は横断したんだ!」と言うようなことは言わないようにすることをお勧めします。

自転車の場合は車両ですから、正義感からの行為であってもやめておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

場合分けして解説してくださり、大変わかりやすかったです。

>道路交通法の「円滑で安全な交通」という条文に抵触します。
>交通を妨げているという認識がある以上罪に問われる可能性は高いです。

道路交通法第一条にに抵触するとどのような罪に問われるのでしょうか?
法律に明るくないので、道路交通法違反と犯罪(刑法?)の紐づけ方がよくわかっておらず...


>質問者様が「信号無視車両が交差点の真ん中で立ち往生しようが構わず私は横断しました」と発言すれば、~略~警官が無罪放免にすることはありえないです。

自分の性格上言ってしまいそうです。仮にそのような場面になったら慎ましく行動しようと思います。


>たとえば、歩行者である質問者様を避けようとして信号無視の車が何かにぶつかり、その車に乗っていた人が死傷したような場合

信号無視運転手が死傷しようと気になりませんが、この一文を読んでふと、
「もし、車が私を回避して無関係な歩行者・車両に突っ込んだら?」
の可能性を自分が考えていなかったことに気付きました。そうなれば悔やんでも悔やみきれないので、いくら腹正しくても自分を律しなければならないと思いました。


>実は「相手方が赤信号無視だが、それを予見できたのに適正な措置を撮らなかったので過失割合が減る」という判例がいくつも存在するからです。

出来れば1例出していただくか、調べ方を教えて頂けると幸いです。
→頑張って自分で調べてみました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?i …
上記判例は自分の想定している状況とは異なりますが、キーワードは
「注意義務」と「信頼の原則」のようですね。
ただ、「注意義務」について調べても「善管注意義務」ばかりヒットし、解説を見つけることはできませんでした。
現在だと道路交通法70条の安全運転義務になるのでしょうか?
なんにせよ裁判で争われるくらいですから、手放しで信号無視側が完全に悪いとは言いきれないのは確かなようですね。


>日本の法律では「相手が信号無視などの違法行為があったからと言って、その相手に損害などを与えた本人を適法とするわけではない」のです。

この点に尽きますね。自分の感情をコントロールできるように心がけていこうと思います。

お礼日時:2021/10/30 20:05

http://www.asunet.ne.jp/~bbb/996-89.html

これは当たり屋判定され引かれたのに無罪になったケースです。

質問者様のケースは金銭や保険金が絡んで無いためこれと必ず同じとはなりませんが、例えばその交差点に定点カメラや車のドライブレコーダーに貴方が車を予め認識し、明らかに故意に飛び出した判定をされた場合は信号無視は罰っせられても貴方を引いた罪は軽くなる可能性はあります。

貴方は裁判官から何故わざと引かれる為に飛び出したの?
と聞かれたらなんと答えるのでしょう?
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この回答へのお礼

おぉ!判例有難うございます!
事故の頻度が決め手で判決が決まるのは興味深いですね。

>貴方は裁判官から何故わざと引かれる為に飛び出したの?
>と聞かれたらなんと答えるのでしょう?

ついさっき覚えた言葉ですが、「信頼の原則」に則って行動したまでですと言うでしょう。
『こちら側は青信号であり、あちらは赤信号なので止まってくれると信頼したから横断を開始しました。
・青信号で横断
・一般的な範疇の発進及び走行であり、わざわざぶつかる為に急加速はしていない
・正面を向いてまっすぐ横断しており、敢えて横からくる車向かって行ってない
上記を「わざと飛び出した」というのには無理があると思います。
それが通るなら車は「"横断者(車)"を予め認識し、明らかに故意に"信号無視"した」と言えます。』
と、こんな感じだと思います。

お礼日時:2021/10/30 23:35

少し法的見解で難しいのが「貴方は信号を無視した車両に対してわざと当たりに行っている」事が明確だと言うこと。



通常信号無視は10:0になることが多いですが、貴方がわざと当たった事が立証されたら過失が2ぐらい付くかもしれないし当たり屋判定されるかもしれません。

実際に詐欺で逮捕されたら例もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>少し法的見解で難しいのが「貴方は信号を無視した車両に対してわざと当たりに行っている」事が明確だと言うこと。

ぶつかることを予見しながら回避しないことを「わざとあたりに行っている」とするならばそうです。
積極的に当たりに行くことと、回避しないことは同義なのでしょうか?
うーん...よくわからないですが、ここら辺は定義がどうこうより裁判になった際の弁護士さん達の腕次第な気がしますね。


>実際に詐欺で逮捕されたら例もあります。

自分は見つけられなかったので、具体的な実例を挙げて頂けると助かります。

お礼日時:2021/10/30 20:15

その横断歩道の自転車通行帯を通っていて


事故になれば、過失責任割合0:100で相手の過失になります。
即ち貴方の責任は問われません。

ただし、青信号の意味は、「他の交通に注意して進む事ができる」
ですの、厳密には他の交通に注意していない責はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事故になれば、過失責任割合0:100で相手の過失になります。
>即ち貴方の責任は問われません。

ご回答いただいてから自分でも調べてみたのですが、確かにソニー損保的には0:100のようですね
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac04/a …

>ただし、青信号の意味は、「他の交通に注意して進む事ができる」
>ですの、厳密には他の交通に注意していない責はあります。

うーん...そうなんですよね、どの程度の責があるんでしょうね。難しそうです。

お礼日時:2021/10/30 18:19

それでいいのでは。


なにも問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/30 17:55

違反にはなりませんが動いてる時点であなたの非がゼロにはならないはずですし、前方不注意にはなるので減点はあるかもですよ。


仮にぶつかった場合相手から受け取る慰謝料が減額される可能性があります!ぶつからないようにだけ気をつけてくださいね!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>違反にはなりませんが動いてる時点であなたの非がゼロにはならないはずですし、前方不注意にはなるので減点はあるかもですよ。

そこなんです、そういうところが気になっていました。
やはり0:10にはならないよなとうっすら考えていました。

>ぶつからないようにだけ気をつけてくださいね!
お心遣い痛み入ります。「ぶつかってもいい」とは書いたもののできればぶつかりたくないので気を付けていきます。

お礼日時:2021/10/30 17:48

何も違反しません。


信号無視の方が違反です。
ま、そんな奴らはじき捕まりますよ
私だって信号無視見たら腹いせでそんなことをしますが
こっちは悪いことしちゃないので
この間わざわざ赤信号になってから交差点を右に曲がった黒塗りのRX-8(エンブレム無し)がいたのでびっくり。
クラクション鳴らされてた。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>この間わざわざ赤信号になってから交差点を右に曲がった黒塗りのRX-8(エンブレム無し)がいたのでびっくり。

迷惑ですね。このような輩は誰も知らないところでひっそりと自損事故でお亡くなりになってほしいと切に願っています。

お礼日時:2021/10/30 17:42

あなた様が、進行方向 左側を通行していて


車両用信号に従っているならば 何も違反にはなりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>あなた様が、進行方向 左側を通行していて
>車両用信号に従っているならば
はい、その点は勿論です。

お礼日時:2021/10/30 17:38

違反には当たりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/30 17:37

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