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Xは商店を営むAに、購入した商品が破損していたとして、土下座を要求した。しかし、実際には、商品が破損したのは、購入後のXが商品を落下させたことによるものであり、Aは謝罪する必要すらない状況である。XはAが要求に応じないため、Aの子Bに危害を加える旨を告げ、土下座させた。Xは、いかなる罪責を負うか。教えてください。お願いいたします。

A 回答 (5件)

刑法223条(2項)の強要罪だと思います。



販売した商品に瑕疵があったとしても,履行不能の場合を除いて,売主は民法562条に基づく請求に対する義務を負うだけです。買主に対して売主が土下座をすることを法は認めていません。ましてや,商品破損は買主の過失に起因するものだそうですから,売主は適法にすべての義務を履行していることになります。その状態で買主が売主に土下座を要求することは,刑法223条にある『人に義務のないことを行わせ』る不当な行為です。
そして今回,「Aの子Bに危害を加える旨を告げ」ていますから,同条2項の『親族の生命、身体に対し害を加えることを告知して脅迫』しています。

条文そのままのように思うんですけど。
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強要、脅迫、商品を弁償させようとしてるなら詐欺もあるかな?


業務妨害もあるかも。
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なんとか強要罪じゃないの。

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脅迫罪、名誉毀損罪と、精神的に苦痛を負ったなら慰謝料請求ですかねー

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脅迫なので、警察に言いましょう。

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