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調書をとられる時には以前のことを全くきかれませんでしたので話していませんが、常習的にやっていたかどうかはわたしがお店に行かなくなって売り上げが全くへらなくなったとか盗られていた商品が全く減らなくなったとか今後明らかになってくると思うのですが、三ヶ月の間に同じ商品または類似商品を30個ぐらい盗っていたのと現行犯逮捕のときに盗った商品とかぶるものがあること、それは後々確実にお店側はわかりますよね、その場合もう私は捕まっているわけですから、過去に盗られたそれらの商品の現物や盗った時の映像等が残っていなくても、この人が来なくなったから売り上げが減らなくなった、この商品が全然減らなくなったんだからそれらの被害も確実にこの人だ!っていう理由だけでまた訴えられる捜査される追及されるということはないのですか

A 回答 (1件)

そうですよ

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