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(1)A社が耐用年数10年の固定資産を取得
(2)A社は固定資産を2.6年使ってから、グループ会社のB社に譲渡する
(3)B社はそれを、3.6年使ってから、またA社に戻す

という事例の場合、(3)でA社は耐用年数を固定資産システムに、何年と登録すれば良いでしょうか。
A社・B社が使う固定資産システムでは耐用年数を、「○ヶ月」と登録できず、整数で「○年」としか登録できません。


まず基本的な考えとして、タックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」を参考にして、
「法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数。
1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年。」
にすれば良いとは思います。

そこで(2)については
{ (元の耐用年数10年 - 経過2.6年) + (経過2.6年×20%) } の、1年未満の端数を切り捨てて7年にすれば良いかと思います。

そして(3)についてですが、
(1)基準で、大元の耐用年数=10年、経過年数=2.6+3.6=6.2年とする→計算結果の耐用年数5年

(2)基準で、大元の耐用年数=7年、経過年数=3.6年とする→計算結果の耐用年数4年

のどちらにするのが正しい考え方でしょうか。

それとも、元々の計算方法が間違っているでしょうか。

A 回答 (4件)

「耐用年数を辿り直すのが面倒」ですね。


AからBに中古資産を譲渡するとします。
BがAに「Aが前所有者から購入したときの耐用年数の計算式」を尋ねるしかないです。Aは購入前の経過年数を把握して、自社での耐用年数を出してるはずだからです。
X→Y→A→Bという移転がされていると、上記の方法ではXが何年使用していたのかがわかりません。つまり遡る限界点となります。
実務としてはXの使用期間などは無視して「Aが購入した時点での、固定資産の使用年限でわかる限りの計数」を採用するしかないです。

そもそも中古資産については「何年使用に耐えられるか」を見積もり、それを耐用年数に採用して良いことになっています。
実際に今後の使用可能年数を見積もる事が逆に面倒なので、本来の耐用年数から使用済み期間を引いた年数に、使用した年数の2割を足すという方便を国税庁が認めています。
方便つまり「本当は違うんだけどさ、このやり方でええよ」ということ。
その計算で使用した年限については上記のとおり「調べるのに遡る限界点」があるのですからやむを得ません。

使用済み年限が長いほどBにとっては耐用年数が短くなりますから、短期に経費計上できますが、これを「遡る限界」とすることはBにとっては、耐用年数を長くする行為ですから、税務当局は所得圧縮の意図がない行為だとして、否認する立場にありません。
「このやり方でええよ」(通達)+「まあそれでいいなら、うちが文句言う立場ではない」(経費操作ともいえるが納税者が不利になる選択)ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり実務ではそんな、教科書どおりにばかりやり続けられないし、労力も掛けきれないですよね。

お礼日時:2021/11/04 20:21

追記させていただきます。



>年数が大きく狂って問題になることはまず無いでしょうし、あまり神経質になり過ぎない方が良いかもですね。

計算誤りは問題があります。
中古というのは、経過年数があやふやなことがあるとおもいますが、何かしらの根拠を用いて耐用年数の計算をしていて、その計算方法が誤っているとなれば、問題になるリスクはあります。

長期間で見れば変わりませんが、単年でみれば、耐用年数を短くすると減価償却を過剰にしている計算となります。
税務調査で指摘され、根拠があやふやでもそれに対抗する情報がなければ税務署は否定しにくいものです。しかし、計算方法が誤っていれば是正しやすくなります。
中古資産の数が多い、金額が大きいとなれば、追徴課税につながると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大きな差が生じないように気をつけます。

お礼日時:2021/11/08 21:39

(2)では、2.6年ではなく、1年未満を考えず(切り捨て)計算するものだと思います。

結果も1年未満切り捨てです。

ですので、(10年-2年)+(2年×20%)=8.4年 ⇒ 8年
ではないですかね。

(3)では、経過年数の合計が6.2年であれば6年と考え、
(10年-6年)+(6年×20%)=5.2年 ⇒ 5年
ではないですかね。

備忘記録の欄に、製造年や中古+経過年数を記載しておくべきでしょう。
台帳などがあれば、根拠資料も綴るべきでしょう。
中古での購入ですと、経過年数が不明なこともあります。
いいか悪いかはわかりませんが、中小零細での経験の私ですと、ざっくりとした経過年数を記載したうえで対応しますね。その場合には購入元を明記しますね。
ただ、減価償却をしないといけない金額や内容の資産であれば、経過年数や製造年などを明記するところでしか購入しませんね。

私は中小零細でしか経験がないので、基本的に対税務署を気にしますが、正しいと思われる内容で資産計上や償却費計算をしていれば、細かいことは指摘もされたことがありませんね。特に税理士事務所が関与している場合には、全く話題にならないことも多いでしょう。
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この回答へのお礼

計算過程も年未満を切り捨てるというのは、考えもしませんでした。ありがとうございます。
まあ、年数が大きく狂って問題になることはまず無いでしょうし、あまり神経質になり過ぎない方が良いかもですね。

お礼日時:2021/11/04 20:23

「耐用年数=10年、経過年数=2.6+3.6=6.2年とする→計算結果の耐用年数5年」が正。



「耐用年数=7年」は残耐用年数7年というだけで、中古資産として取得する場合には無視する年数です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡を繰り返した場合、大元の耐用年数を辿り直すのが面倒そうですね。

お礼日時:2021/11/03 10:56

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