
確定申告が必要かどうか教えてください。
この度住友生命楽しみ1番(10年ごと利差配当付個人年金保険)を解約し、解約返戻金を受け取りました。
解約手続き完了のお知らせに以下の内容が記載されていました。
・一時所得として所得税および住民税の課税対象にたります
・この明細書は確定申告の際の参考資料になります
収入金額1,288,001円
必要経費1,330,000円
・令和3年の所得となります
今年の3月末に退職したため、4月に約100万の退職金、6月に在職中の年度末賞与約5万円を受け取っています。現在は失業保険を受給し、ほかに収入はありません。
退職所得の源泉徴収票は源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円となっていました。
このような場合、確定申告は必要なのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
①生命保険は一時所得ですが、確定申告は不要です。
生命保険は赤字(元本割れ)です。生命保険は長期加入すると銀行預金より金利が大きくなりますが、途中解約すると元本割れになります。
②退職所得は分離課税なので、税務処理場は独立していますから、確定申告は不要です。
③今年の3月末までの給与と、6月の年度末賞与約5万円については、確定申告が必要と思われます。通常は、所得税の還付が生じると思います。
退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、その記載内容のまま確定申告すると殆どの所得税が戻ると思います。
No.2
- 回答日時:
この中で、失業保険は非課税なので、申告は不要です。
退職金も源泉徴収税額0円となっているので、
非課税範囲額と言う事で、これも申告は不要です。
保険解約では、結局は赤字と言う事でしょうか。
払戻金受け取りで源泉税があるならば、確定申告すべきです。
3月までの給与には源泉税があるはずなので、確定申告すべきです。
確定申告すべき、と言うのは、
(追加)納税すべきだ、と言う事ではなく、
還付が有るはずだ、と言う事です。
その他、4月以降に収めている社会保険(年金や医療等)、個人保険、
が所得控除の対象になります。
年明けに、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」で、
確定申告書を作成してみてください。
その結果還付があるならば、税務署受け付けは1/4から可能です。
No.1
- 回答日時:
>収入金額1,288,001円…
>必要経費1,330,000円…
数字に間違いなければ赤字売却、損しているのですから確定申告は無用です。
損した分を給与所得からの引き算 (損益通算という) もできません。
>退職所得の源泉徴収票は源泉徴収税…
退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin …
を提出しましたか。
提出したのなら確定申告無用。
そんな書類など書いた覚えがないのなら、原則として確定申告が必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>今年の3月末に退職したため…
>6月に在職中の年度末賞与…
取らぬ狸の皮算用で、所得税を前払いさせられているでしょう。
大変失礼ながらよほどの高給取りでない限り、3ヶ月の給与と賞与だけでは所得税は発生しません。
皮算用で取られた分を返して欲しかったら、確定申告が必要です。
そんなはした金お国にくれてやるわと、太っ腹をお持ちなら、確定申告は必ずしも必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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