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年末調整について教えて頂きたいです。令和3年分扶養控除申告書に、添付書類で障害者手帳とありましたが、妻と、子供が精神障害者保険福祉手帳に2級と、記載されています。
1級でなくても、2級でも添付した方がいいのでしょうか?ちなみに添付はコピーでもいいのでしょうか?
回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

障害者控除を受けるには、回答 No.2 でお示しした内容が明確に示されていれば足ります。


ですから、むしろ、漏れなく記すことのほうが大事です。
繰り返しますが、障害者手帳のコピーの添付は必要不可欠ではありません。
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結論から言うと、実は、障害者手帳のコピーの添付は必須ではありません。


所定の欄(「障害者又は勤労学生の内容」の欄)に、障害者である人の氏名と続柄(あなたとの関係[妻・子‥‥というふうに])、障害者手帳の種類(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)とその障害等級、発行主体(○○県‥‥など)、交付年月日および交付番号(令和○○年○○月○○日・○○県第△△号‥‥と漏れなく!)を列挙して下さい。各内容について漏れのないようにお願いします。
その上で、すぐ左の「障害者」の□にチェックを入れて、同一生計配偶者である妻、扶養親族である子(人数を記す)を、各々「一般の障害者」として○付けして下さい。

注:特別障害者
・ 身体障害者手帳 ‥‥ 1級・2級の人
・ 精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 1級の人
・ 療育手帳 ‥‥ 最重度・重度に相当する級の人
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。とても参考になりました。まだ、申告書記載中なのでまたここで質問するかもしれません。また宜しくお願いします。

お礼日時:2021/11/01 21:56

2級でも添付したほうがいいと思います。

障害者控除が受けられますから。
添付はコピーで大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。また宜しくお願いします

お礼日時:2021/11/01 21:57

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