No.8
- 回答日時:
下記洩れましたが、贈与税を払うべき人が納税せずにいることで、財産の差し押さえなどをされるという場合があります。
その場合、税務署・国は現金や現金化しやすいものから差し押さえを行い、その差し押さえの対象範囲は遺産だけでなく納税者の財産すべてを見ると思います。
差し押さえは、納税者側の都合を考えないので、そういった不安がある場合には、納税相談その他をすることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
意味合いが違いますね。
贈与税は貰った贈与財産の価値で計算はされますが、その中に必ずしも現金があるわけではありませんし、複数の贈与の場合には、現金が含まれていても足りないこともあります。
贈与財産に現金がありそこから払うのは自由です。しかし、それで足りるとは限らないということです。
知らない方が多いのですが、贈与税は、相続税を補完する税金のため、相続税法に規定される税金です。相続税も贈与税も、得た財産で払えず、自腹でも払えないなどというときには、相続財産・贈与財産を現金化して納税したり、これらの財産をそのまま納税に充てる物納という方法もあると思います。
ちなみに私が経営する会社で購入した土地は、数十年前に地域の地主が亡くなった際に、遺族が現金納付ができず、遺産の現金化も間に合わなかったのか、物納された土地です。旧所有者は大蔵省(財務省となる前)でしたね。
国も売却を保留していたが、地域が区画整理されたという経緯で競売が行われ購入しましたね。
No.5
- 回答日時:
引かれるかって、源泉徴収ではありません。
翌年 2/16~3/15 に「贈与税の申告書」を税務署に提出して、その間に税務署または金融機関で贈与税を納めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
もらってしまえば、お金は同じお金、区別はありません。
当然のことながら、贈与された金額を超えることはないのは確かです。
そういう意味でのもらったお金の中から・・・・であればそういうことになります、実際に手元に残るのは、貰ったお金-贈与税=可処分所得(自由に使える金額)。
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